PR 自動車関連コラム

仮ナンバーの申請から取得方法を徹底解説!仮ナンバーの注意を知っていますか?

主に仮ナンバーが必要となる場面は、車検を切らしてしまった・一時抹消(廃車)していた車を再度乗りたい・ナンバープレートの盗難や紛失・整備や点検が必要となり回送をするといった場合が挙げられます。

仮ナンバーが必要となる場合は状況により様々あるかと思いますが、実際に仮ナンバーが必要となった場合にスムーズに取得できるようコチラの記事では、仮ナンバーの申請から取得方法まで詳しくご紹介していきます。

仮ナンバーとは

まず仮ナンバーとは、正式名称【自動車臨時運行許可番号標】と言い、”仮ナンバー”の他に”臨番”とも呼ばれたりしています。

仮ナンバーは2種類あり、公道を走行している車でナンバープレートに赤い斜め線が入っているものと、回送運行ナンバーといいナンバープレート全体が赤枠で囲まれているものがあります。見たことがある方も多くいらっしゃるのでは無いでしょうか?

回送運行ナンバーとは業者が使用するものとなっていますので、車の整備や販売を行う業者だけが申請できます。個人的に使用することはできませんので特に知っておかなければいけないものではありません。

臨時運行ナンバーが個人で借りることができるものとなっており、一般的なものはコチラになります。

たとえ車検が1、2日切れただけだからと言って車検の切れた車で公道を走行すると違反となってしまいますので、必ず仮ナンバーの取得を行いましょう。ではこの仮ナンバーの申請方法から取得、装着方法まで詳しくご紹介していきます。

仮ナンバーの申請から取得方法について

仮ナンバーの取得は市区町村役場にて取得することができます。通常のナンバープレートは運輸支局へ行き手続きを行いますが、仮ナンバーは役場での手続きとなりますので間違えないよう注意しましょう。

市区町村役場へ行き、仮ナンバーの取得したい旨を伝えると窓口へ案内してくれます。

仮ナンバー申請に必要となる書類

まずは、仮ナンバーの申請に必要となる書類をご説明します。仮ナンバーは、必要書類に不備等がなければ即日発行が可能です。お急ぎの方は忘れ物に注意しましょう。

必要なモノ

  • 運転免許証
  • 自賠責保険証
  • 車検証(または抹消登録証明書)
  • 印鑑
  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 手数料750円

自動車臨時運行許可申請書に関しては、当日窓口にて配布されますので必要事項を記入し提出しましょう。

また、自賠責保険への加入は必須ですので、自賠責保険に加入しているか・また、期限が残っているかの確認の為、提出を求められます。自賠責保険が切れている場合は仮ナンバーの申請は受理されませんので自賠責保険の期限をしっかりと確認しておきましょう。

仮ナンバーの取得・装着方法について

仮ナンバーの取得ができたら装着となりますが、ナンバープレートには封印というネジ止めが施されており、この封印を破ってしまうと封印を付け替えてもらわないといけなくなってしまいます。

また、ナンバープレートを装着せずに走行していると50万円以下の罰金となりますが、封印が外れている状態での走行も違反とされており、違反点数が2点、さらに6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。では、正しい装着方法は?となる方もいらっしゃると思うので、詳しくご紹介していきたいと思います。

フロントのナンバープレートは、ネジで取り付けているだけなので、本ナンバーを外し仮ナンバーに変えるだけで良いのです。

封印がついているのはリアに取り付けているナンバープレートですので、ここで迷ってしまう方が多くいらっしゃいます。リアの封印がついている本ナンバーは外さずその上から仮ナンバーを装着させてしまいましょう!本ナンバーの封印を外してしまうと運輸支局、自動車検査登録事務所で再封印をしてもらわなければいけません。

ですので、リアの仮ナンバーは本ナンバーの上から装着させ、右側はしっかりとネジで止め、封印が施しある方は透明のテープや養生テープ等で止めておけば問題ありません。

封印を外してしまった場合

リアの封印を外してしまった場合でも再封印は可能ですので、運輸支局、自動車検査登録事務できちんと手続をし取り付けてもらいましょう。申請書に記入し封印を購入する流れとなりますが、費用は数百円ですので決して外したままにしないようにしましょう。

仮ナンバーの注意点

仮ナンバーの注意点としまして、仮ナンバーは使用できる期限が短く3~5日と決まっており、期限内には必ず返却しなければいけません。仮ナンバーの返却期限を過ぎてしまうと6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金に処せられる事があります。

また、仮ナンバーは未登録車の新規検査・登録、車検切れの車の継続検査を受けるために、自動車検査登録事務や運輸支局等までの走行を特例的に認めるものとなっていますので、仮ナンバーの申請時に正当な理由であることと、それに対する走行ルートを申請します。

仮ナンバーではその申請したルート以外を走行することは認められていませんので、申請した用途以外での利用はやめましょう。

まとめ

車検が切れた車を単に走行するためだけには、仮ナンバーを使用することはできません。事前に車検場の予約をする等利用できる期間が限られていますので、計画をしっかりと立てて利用しましょう。また、仮ナンバーは手間がかかってしまいますので、デイーラーに車検等依頼してしまい積載車で運搬してもらったり、車検が切れてしまったタイミングで売却を考える方も多くいらっしゃいます。

買取専門店であれば車検が切れた車やナンバープレートが紛失していても買取価格が付きます!また面倒な手続き等も丸投げできますので、手間をかけたくない方には一つの選択肢として良いでしょう。

-自動車関連コラム