縁起でもない記事となってしまいますが、様々な事情により車の所有者が死亡してしまった場合、必要となってしまう手続きが出来なければ色々と問題も起きてしまいます。
車は資産として扱われることから、所有者が死亡した場合、大きく分けて2パターンの手続きに分かれます。状況に応じて必要となる手続きを行いましょう。
コチラの記事では車の所有者が死亡した場合の手続き方法について、必要書類から手続き手順まで詳しく解説していきます。
目次
所有者が死亡した車を相続するか売却するか
車の所有者が死亡した場合、亡くなった時点で車は共有財産として扱われます。売却する場合や廃車にする場合に構わず、まずは相続手続きをする必要があるのです。
まずは車検証の”所有車欄”を確認しましょう。所有者欄に登録されている情報がローン会社である場合は相続手続きではなく名義変更の手続きとなりますが、所有者欄が故人の場合は相続手続きが必要となります。
車を相続するか・売却するのかで手続きが異なりますので、話し合い車をどうするのかを決めましょう。また、相続する状況によっても必要書類が異なりますのでそれぞれの状況に当てはまる書類をご準備しましょう。
単独相続の場合
所有者が死亡した車を単独相続をする場合、主に2パターンがあり、相続人が1人しかいない場合と相続人が複数いるがその内の1人に相続する場合が考えられます。
基本的には相続人が1人しかいない場合であれば相続人の書類のみで手続きを進めていきますが、相続人が複数いる場合、相続人全員が確認できる書類・全員の押印が必要となります。
単独相続の必要書類
単独相続に必要な書類を詳しくご紹介していきます。
相続人が1人しかいない場合の必要書類は、相続人が1人しかいない事を証明する意味合いも含まれます。
相続人が1人しかいない場合の必要書類
相続人が確認できる戸籍謄本
相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
所有者の死亡が確認できる除籍謄本
車庫証明(所有者と相続人の住所が同じであれば不要)
車の売却に必要な書類一式
相続人が複数いるがその内の1人に相続する場合の必要書類は、相続人の中で誰が取得するか協議で決まっていることを証明するものとして遺産分割協議書が必要となっています。
また、他の相続人が勝手に名義を変えてしまわないようになっているのです。
相続人が複数いるがその内の1人に相続する場合の必要書類
相続人全員が確認できる戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
所有者の死亡が確認できる除籍謄本
遺産分割協議書
車庫証明(40日以内のもの)
車の売却に必要な書類一式
共同相続の場合
所有者が死亡した車を共同相続にする場合、その意味の通り遺産が分割されること無く複数の相続人に相続されることとなります。
また、相続する自動車が軽自動車の場合は遺産分割協議書や戸籍は必要なく、通常の自動車売買同様の手続きで済みます。
共同相続の必要書類
共同相続にする場合に必要となる書類を詳しくご紹介していきます。
自動車は現金や預貯金とは異なり、複数人で所有することが法律で認められています。共有名義に変更する際には新たに所有者になる相続人全員の印鑑証明書が必要となりますので下記を参考に手続きを行いましょう。
複数の相続人で共同名義で相続する場合の必要書類
相続人全員が確認できる戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
所有者の死亡が確認できる除籍謄本
車庫証明(40日以内のもの)
車の売却に必要な書類一式
所有者が死亡した車を売却する場合
所有者が死亡した車を売却する場合、上記のいずれかの方法で相続手続きを行い、名義変更までが完了すると改めて自動車を売却することが可能となります。共同相続の場合は、自動車が共同財産となりますから売却した場合、利益も分割する必要があります。
また、売却する際の査定額が100万円以上の場合は、遺産分割協議書という書類が必要となりますが、100万円以下の場合は、遺産分割協議成立申立書という遺産分割協議書より簡易的な書類で手続きを済ませることが可能です。
所有者が死亡した車を売却する場合の必要書類
車を売却する場合に必要となる書類を詳しくご紹介していきます。
自動車の遺産分割協議書は様式が決められているため、運輸支局のHPからダウンロードし、必要事項を記入します。相続人全員が署名・捺印すると完成です。遺産分割協議成立申立書は新しい所有者一人の実印で済むため、簡単に手続きを済ますことができます。
車を売却する場合の必要書類
自動車検査証(車検証)
自動車損害賠償責任保険証(自賠責保険証)
自動車納税証明書
自動車リサイクル券
印鑑
印鑑証明書
相続手続きを合わせて売却をする場合は上記の自動車の売却に必要となる書類も準備しておきましょう。
まとめ
所有者が死亡してしまった場合の自動車の扱いについていかがだったでしょうか?
簡単にまとめると、必ず一度は誰かに相続する手続きを行う必要があり、きちんと名義変更まで完了してから売却の手続きをしなければいけません。揉め事になってしまわないよう遺産分割協議書を含めしっかりと相談する必要がございます。
名義変更等の手続きを行わなければ自賠責保険などが適応されず、後に大変なこととなってしまいますので、手間がかかってしまう手続きであっても必ず行いましょう。