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輸出抹消登録って何?海外に車を輸出する際に必要な手続きとは

輸出抹消登録とは、転勤などで日本で使用していた自動車を海外に持って行きたい、または中古車として海外で販売をする等、船積みの予定がある自動車が行わなければならない手続きとなっており、手続きに関しては特に難しい事も無いため自分で行うことが容易です。

また、輸出抹消登録手続きは事前に準備が必要なものから運輸支局(軽自動車検査協会)内にて入手するもの、とありますのでその点についても詳しくご紹介していきます。手続き自体は簡単ではありますが、輸出を行うには様々な条件や知識が必要となっています。輸出に関する問題をわかりやすくまとめていますので、参考にしてみてくださいね。

輸出抹消登録の手順と必要書類

まずは輸出抹消登録について必要となる書類のご紹介、運輸支局での手続きの手順についてご説明していきます。通常の抹消登録同様に、普通自動車は運輸支局・軽自動車は自動車検査協会にて手続きを行います。窓口にて行う手続き手順はおおよそ同じ流れとなっておりますが、地域によって多少異なる場合もございます。

ステップ1:必要書類の準備をしよう

では、輸出抹消登録の手続きに必要な書類を集めます。手続きをするために必要書類は以下のものになります。また、必要となる書類も自動車の状況によって異なりますのでしっかりと確認しましょう。すでに一時抹消登録を行っている場合は【輸出予定届出証明書】が必要となり、一時抹消登録をしていない場合は【輸出抹消仮登録証明書】が必要となりますので、それぞれの状況に合わせて申請書を提出しましょう。

輸出予定届出証明書の手続きに必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 実印
  • ナンバープレート前後2枚
  • 輸出予定届出の手続きに必要なもの(一時抹消済み)
  • 一時抹消登録証明書
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 実印

次に、運輸支局に行った際に配布されているものになりますので、下記の書類は手続き当日の準備で大丈夫です。書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

運輸支局に行った際に入手できるもの

  • OCRシート第3号様式の2
  • 手数料納付書
  • 自動車税:自動車取得税申告書

ステップ2:ナンバープレートを返却

必要書類を準備し、一時抹消登録が済んでいない【輸出予定届出証明書】場合は運輸支局内のナンバー返納窓口へナンバープレートの返却を行います。しばらく待つと、手数料納付書へ受領印を押印したものが返却されます。管轄の運輸支局については、コチラの国土交通省の全国運輸支局等のご案内で探せます。

ステップ3:書類を提出し税事務所に輸出抹消の申告をする

ナンバープレートの返納を終えたら、揃えた書類一式を運輸支局窓口へ提出します。交付窓口から【輸出予定届出証明書】または【輸出抹消仮登録証明書】が交付されます。証明書の受け取りが済んだら運輸支局内にあります税事務所へ輸出抹消の申告を行いましょう。自動車税・自動車取得税申告書に記入し、提出します。提出物に不備等がなければ手続きは完了となります。

※輸出予定期間に輸出が終わらないと大問題!

コンテナ

輸出抹消仮登録証明書の期限までに輸出が終わらない・輸出をやめるとなると、15日以内に輸出抹消仮登録証明書を返納しなければいけません。スケジュールが押して輸出が間に合わないといった場合でも、返納手続きを行わなければいけなくなるので事前にしっかりとスケージュールを組み、輸出抹消仮登録証明書の期限までに車の輸出が完了するようにしておきましょう。

輸出抹消登録を行うとリサイクル料が還付されます

輸出から2年以内であれば、所定の手続きを行うことでリサイクル料金が還付されます。また、自賠責保険や任意保険も同様に残存期間があれば還付を受けることができますので忘れずに手続きを行うようにしましょう。

軽自動車の輸出はできない国もある

まずはじめに輸出を行う際、国によって自動車に関する規格が定められています。日本特有である軽自動車に関しては、衝突安全性の観点から走行を禁止されている国もございます。国によって自動車に関する規格が異なっているため、輸出先の国で、お持ちの愛車が使用できるのかを事前に調べる必要があります。また、軽自動車規格は日本独特の車格であり重量税など軽自動車にかかる税金が安くなるように設定されています。ですが、軽自動車を海外へ輸出したとしても海外には軽自動車という区分はないので、車体寸法やエンジン排気量などに制約がないことから普通車と変わりない税金がかかってしまいます。さらに海外では日本より速度域が高い地域も多く、速度の出にくい軽自動車はコストが悪く燃費が余計にかかってくることもあります。

こういったことから軽自動車は輸出には向かないとされているのです。ですが、国や地域によっては軽自動車が人気なところあり、もし軽自動車の輸出をしたいとお考えの方はその国の定められている自動車規格、税金、その地域に適応しているかを調べましょう。国や地域によっては輸入車に高い関税を課すこともありますので事前に入念な調査が必要です。

輸出を自分で行うには現実的ではない

輸出抹消登録は自分ですることが出来るとご説明しましたが、実際に出来るのは手続きに限った話であり、輸出を行うには船の手配やコンテナの搬入など個人では行うことができません。”輸出抹消手続き”は自分で行えても”輸出”を自分で行うのは現実的ではないということです。

輸出作業は民間の輸出業者に代行依頼しよう

自分で船やコンテナを用意するのはなかなか難しく大半の方は出来ませんよね。輸出をするには輸出代行を行っている民間業者へ依頼する必要があります。基本的な輸出の流れはどの業者も同じような手順となっていますので、ご紹介していきたいと思います。

また、輸出代行に依頼するにしても、輸出抹消登録は運輸支局等に行き、自分で手続きを行わなければいけない事も多くあるため、その手続きの手順については上記を参照ください。(業者によっては抹消手続きもすべて代行してくれるところもございます)

輸出代行依頼の手順

まずは輸出代行を行う際の手順についてご紹介します。

step1 申し込み

依頼する業者に申込みをします。車の情報や日程をヒアリングし見積もりを受け取りましょう

step2 輸出抹消登録手続き

スケジューリングができたらその日程に応じて、輸出抹消登録を行う必要があります

step3 車両引き渡しの準備

港(指定ヤード)まで自動車を運び、ガソリン抜き等準備をします(業者によっては車の引取りから代行してくれる所もあります)

step4 引き渡し・搬入

書類と車両の引き渡しが完了すると、業者はコンテナ搬入、インボイスやパッキングリスト、通関書類等の必要書類を作成し手続きを行ってくれます

※インボイスとは、貨物の送り状(明細書)のことです。荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に宛てに発行するものとされています。金額や支払い方法等が記載されおり、輸出入通関手続きに必ず必要となる書類です。
※パッキングリストとは、貨物をどのように梱包しているか、重さ等の梱包状態を記載されている輸出入貨物の明細書のことです。

step5 出港

輸出手続きが完了しましたら出港となります。出港後に船荷証券(B/L)が発行され、郵送されてくるので大切に保管しておきましょう

※船荷証券(B/L)とは、簡単に説明すると貨物の受取証明/引き渡し書類となっており、貨物を預けると受取証明証が発行され、引き渡し書類と引き換えに貨物を受け取ることとなっています。

step6 到着

到着しましたら港にて船荷証券(B/L)を元に引取りをしましょう

代行依頼の相場

輸出代行の相場に関しては、距離や時期によって相場にはかなりの変動がありますので、平均的な相場を割り出すのは難しいですが、おおよそ20万~50万程となっています。

また、輸出が完了したからといってすぐに走行できるわけでは有りません。車両登録機関で新たに輸入車として、必要な費用を支払い車両登録を行わなければいけません。車両登録に関しましても車種によって異なりますので事前に調べておきましょう。輸出後、車両登録が完了しナンバープレートが発行されれば、自動車の使用が可能となります。

まとめ

輸出抹消手続きから輸出に関して詳しくご紹介しましたがいかがだったでしょうか?日本車は海外で人気も高く、中古車でも相当人気があります。ですが、実際問題、個人で自動車の輸出は費用面から見ても現実的ではなく、海外赴任をする場合でもあまり個人輸出する方は少ないようです。車を廃車にする場合は、このような廃車手続きをご自身で行うことはとても手間がかかり、廃車手続きを経験したことのあるネコ店長でも気の滅入る手続きです…!

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