PR 廃車方法について

自分で廃車手続きできる?詳しい手順と方法を紹介【軽自動車篇】

今回、たまたま普通車と軽自動車を廃車にする機会があったので、自分で廃車手続きをやってみました。業者に任せるのと、自分で行うのはどっちが良いのか??全て終わった後に個人的な感想を公開します。なるべく分かり易く解説するために解体返納、自動車検査証返納届、解体届出の3パターンに分けて手続きの流れを書いてみました。

廃車にする軽自動車は個人が使用していたものになります。車の使用状況としましては、【自動車ローン返済完了】・【所有者、使用者ともにネコ店長自身の名義】・【名義や住所の変更等無し】といった感じになります。引っ越しをしていたり名義が変わっている場合などは必要書類が異なるため、しっかりと確認しておきましょう。

簡単に言うと、廃車をするときに車検証に登録した情報から変更があった場合は必要書類が増えるということです。もちろん、平日はお仕事などで忙しい方でも簡単に廃車ができる方法がありますよ!!

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軽自動車の廃車手続きの種類

軽自動車の廃車手続きは3パターンあり、状況などによって行う手続きが異なります。まずは軽自動車の廃車手続きの種類を知り、行うべき手続きはどれなのかを確認しておきましょう。

解体返納

解体返納とは、軽自動車の登録情報を完全に抹消する手続きのことです。解体返納を行った軽自動車は二度と使用できなくなるため、既に解体されている軽自動車や解体を伴う廃車の際に行う手続きになります。車は解体しただけでは廃車したことにはならないため、必ず解体返納の手続きを行う必要があります。

自動車検査証返納届

自動車検査証返納届とは、軽自動車の登録情報を一定期間抹消する手続きのことです。自動車検査証返納届の手続きを行った軽自動車は使用できなくなりますが、解体する必要はありません。また、「中古車新規検査」の手続きを行うと再び使用することができるため、自動車検査証返納届は一定期間使用しないものの、また使用する予定がある軽自動車などに対して行う手続きになります。

解体届出

解体届出とは、自動車検査証返納届の手続き後に解体した軽自動車の登録情報を、完全に抹消する手続きのことです。自動車検査証返納届の手続き後に解体した軽自動車はそのままにせず、必ず解体届出の手続きを行わなければなりません。解体届出は、使用するつもりで自動車検査証返納届の手続きを行っていたものの、使用する予定がなくなった軽自動車などに対して行う手続きになります。

自分で解体返納の手続きをする方法

では早速、軽自動車の廃車手続きを自分で行う際の手順を詳しくご紹介していきます。まずは解体返納の手続きからです。解体返納の手続きに必要なものには、事前に準備が必要なものと軽自動車検査協会にて入手するものがあるので、詳しく見ていきましょう。解体返納の手続きを行う前には、車の解体を行う必要があります。

ステップ1:必要書類を集めよう

まずは、解体返納の手続きに必要な書類を集めます。

解体返納の手続きに必要なもの

自動車検査証(車検証)
認印
使用済自動車引取証明書(解体業者さんからもらえます)
ナンバープレート前後2枚

下記の書類は、手続きを行う軽自動車検査協会に行った際に配布されているものになりますので、手続き当日の準備で大丈夫です。

軽自動車検査協会に行った際に入手できるもの

軽第4号様式の3
軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)

書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

軽第4号様式の3の見本はコチラ

参照元:軽自動車検査協会

ステップ2:ナンバープレートを返納する

必要書類を準備したら、軽自動車検査協会内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納します。

ステップ3: 軽自動車検査協会の窓口に書類一式を提出

ナンバープレートの返納を終えたら、揃えた書類一式を軽自動車検査協会の窓口に提出します。

窓口へ提出する書類

軽第4号様式の3
自動車検査証(車検証)

提出した書類一式に不備がなければ、解体返納の手続きは完了です。

解体返納の手続き後は税止めの手続きを忘れずに!

解体返納の手続きが終わったら、軽自動車検査協会内の自動車税事務所に行きましょう。軽自動車の場合、廃車手続きを行うと軽自動車検査協会が税止めの申告をしてくれることがほとんどですが、中には自分で税止めの手続きを行わなければならない場合もあります。自分で税止めの手続きを行う場合は、ステップ1で準備した軽自動車税(種別割)申告書を税申告窓口に提出することで、翌年からの軽自動車税を止めることができます。自分で申告を行う必要があるかどうかは、管轄の軽自動車税検査協会に確認しましょう。

※普通車の場合は、廃車手続きを行うことで残月分の自動車税の還付を受けることができますが、軽自動車に還付制度はありません。

自分で自動車検査証返納届の手続きをする方法

続いては、自動車検査証返納届の手続きの手順を解説していきます。自動車検査証返納届は解体返納とは異なり、車を解体する必要がないため、そのまま軽自動車検査協会で手続きを行えばOKです!

ステップ1. 必要書類の準備をしよう

まずは、自動車検査証返納届に必要な書類を集めましょう!

自動車検査証返納届の手続きに必要なもの

自動車検査証(車検証)
認印
ナンバープレート前後2枚

下記の書類は、手続きを行う軽自動車検査協会に行った際に配布されるものになりますので、手続き当日の準備で大丈夫です。

軽自動車検査協会に行った際に入手できるもの

軽第4号様式(自動車検査証返納証明書交付申請書)
軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要)

書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

軽第4号様式(自動車検査証返納証明書交付申請書)の見本はコチラ
軽一時抹消登録申請書4 軽一時抹消登録申請書42

参照元:軽自動車検査協会

※自動車検査証返納届の手続きには、自動車検査証返納証明書交付申請手数料が350円かかります。軽自動車検査協会内の手数料納付窓口にて350円を支払いましょう。

ステップ2. ナンバープレートを返納しよう

必要書類を準備したら、軽自動車検査協会内のナンバー返納窓口にナンバプレートを返納します。

ステップ3. 軽自動車検査協会の窓口に書類一式を提出

ナンバープレートの返納を終えたら、揃えた書類一式を軽自動車検査協会の窓口に提出します。

窓口へ提出する書類

軽第4号様式(自動車検査証返納証明書交付申請書)
自動車検査証(車検証)

書類に不備がなければ、自動車検査証返納証明書が交付されます。この書類は、車の解体を伴う解体届出の手続きをする際に必要になるため、必ず保管しておきましょう。

自動車検査証返納届の手続き後は税止めの手続きを忘れずに!

自動車検査証返納届の手続きが終わったら、軽自動車検査協会内にある自動車税事務所に行きましょう。軽自動車の場合、廃車手続きを行うと軽自動車検査協会が税止めの申告をしてくれることがほとんどですが、中には自分で税止めの手続きを行わなければならない場合もあります。自分で税止めの手続きを行う場合は、ステップ1で準備した軽自動車税(種別割)申告書を税申告窓口に提出することで、翌年からの軽自動車税を止めることができます。自分で申告を行う必要があるかどうかは、管轄の軽自動車税検査協会に確認しましょう。

※普通車の場合は、廃車手続きを行うことで残月分の自動車税の還付を受けることができますが、軽自動車に還付制度はありません。

自分で解体届出の手続きをする方法

最後は、自動車検査証返納届の手続きを行なった後、車を解体した場合に行う解体届出の手続きの手順をご紹介します。解体届出は解体返納と同じく、車の解体が必要になります。解体業者さんを探し、車を解体してもらいましょう!

ステップ1. 必要書類の準備をしよう

まずは、解体届出の手続きに必要な書類を準備します。

解体届出に必要なもの

使用済自動車引取証明書(解体業者さんからもらえます)
自動車検査証返納証明書

解体届出は、自動車検査証返納届が済んでいる軽自動車にしか行うことができません。そのため、自動車検査証返納届の手続きが済んでいることを証明する書類が必要となるのです。

下記の書類は、手続きを行う軽自動車検査協会に行った際に配布されるものになりますので、手続き当日の準備で大丈夫です。

軽自動車検査協会に行った際に入手できるもの

解体届出書(軽第4号様式の3)

書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

ステップ2: 軽自動車検査協会の窓口に書類一式を提出

書類の必要事項を記入し終えたら、揃えた書類一式を軽自動車検査協会の窓口に提出します。

窓口へ提出する書類

解体届出書(軽第4号様式の3)
自動車検査証返納証明書

提出した書類一式に不備がなければ、解体届出の手続きは完了となります。

車検証を紛失してしまった!?対処法をご紹介

車検証は免許証同様、運転時に携帯していなければ交通違反になってしまいます。車検証は車のグローブボックスに保管している方が多いため、無くしてしまったかもしれない!と思ったら、一度グローブボックスを確認してみましょう。車検証は廃車手続きを行う際に必ず必要になるため、紛失した場合は再発行手続きを行いましょう。

車検証の再発行に必要なもの

車検証の再発行手続きは、軽自動車検査協会で行うことができます。車検証の再発行手続きに必要なものは、下記になります。

車検証の再発行に必要なもの

  • 理由書(使用者の認印が押してあるもの)
  • 申請者の身分証明書
  • 手数料納付書(再発行手数料300円)
  • 申請書(OCR第3号様式)

※手数料納付書、申請書(OCR第3号様式)は軽自動車検査協会の窓口にて配布しています。

車検証の再発行には、再交付申請手数料として300円が必要となります。また、車検証が汚れてしまっている場合でも、汚損した車検証を軽自動車検査協会に持参しましょう。

車検証を再発行する際の注意点

車検証の再発行に必要となる申請書(OCR第3号様式)は国土交通省などホームページでダウンロードが可能となっていますが、一般家庭に多く普及しているインクジェットプリンターを使用したものは利用できないなどの制約があるため、軽自動車検査協会で配布を受けることをお勧めしています。

自分で廃車手続きする場合と業者に依頼した場合の比較

廃車手続きは自分でしようとすると、手間と時間、さらに少なからず手数料・交通費等の費用がかかってしまいますよね。さらに、手続きを行う軽自動車検査協会は基本的には平日しか受付を行っていないため、お仕事を休まなければならない方も多いのではないでしょうか。様々な条件を考慮すると、廃車買取業者に依頼したほうがお得になるわけです。では実際に、廃車買取業者に廃車手続きを依頼すると、どれくらいお得になるのかご紹介していきます。

廃車手続きにかかる費用の比較

廃車手続きを業者に依頼した場合、代行費用がかかるかどうかは業者によって異なります。代行費用によっては自分で廃車手続きを行う方がお得になる場合もあるため、公式ページを確認するか、業者に問い合わせるようにしましょう!

廃車にかかる費用手続き費用引取り・レッカー費用
ディーラーへ依頼10,000円~30,000円走行不可は✕
中古車販売業者8,000円~(買取価格から相殺)3,000円~(業者によっては✕)
行政書士に依頼5,000円~15,000円ほど
自分で廃車手続き一時抹消登録のみ350円必要8,000円~15,000円(JAF等)
カーネクストに依頼0円0円

廃車買取業者でも費用がかかる場合も!

廃車買取業者だからといって廃車手続きが必ず無料になるわけではありません!中には、廃車手続きの代行費用がかかる業者や、引取り費用やレッカーサービスの費用がかかる業者もあります。

廃車買取業者比較カーネクスト廃車買取A社廃車買取B社
廃車手続き代行費用無料5,000円無料
引取り・レッカー費用無料有料(エリア別)無料(走行可能車に限る)
還付金還付金あり還付金あり代行費用と相殺
合計金額費用0円(+還付金)費用5,000円以上(+還付金)費用0円

上記の表はあくまでも一例ですが、廃車買取業者によっては廃車手続きの代行費用がかかる場合もあります。業者によって条件や費用は異なるため、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

【結論】廃車手続きは自分でしないで依頼しよう!

車を解体するだけでは廃車をしたことにはならないため、必ず廃車手続きをしなければなりません。自分で廃車手続きを行うと手間や時間、費用などがかかるため、廃車買取業者に依頼することをおすすめします。ただし、廃車買取業者によっても費用面などの条件は異なるため、業者選びはかなり重要になってきます。

廃車買取業者もたくさんありますが、おすすめはカーネクストです。比較でもご紹介しているカーネクストであれば、廃車に費用はかかりません。ややこしい条件等もなく、すべてを丸投げできちゃう安心サービス。車の状態にかかわらず、どんな車も0円以上の買取保証。車両の状況問わず引取り可能!となっている頼もしい業者です。

まとめ

「普通車よりはまだ楽だな…」これが正直な感想です。それでも十分面倒でしたが…。何よりも困ったのは、手続きをする軽自動車検査協会が土日休みなこと!働いてる人はどうやって廃車手続きするんだろう?って思います。結局車を解体したりナンバープレートを外してもらうことを考えたら、最初から全て業者さんに任せてしまった方が無難です。廃車買取業者のほとんどは引取りから手続きまで全て終わらせてくれるので、自分の時間を有意義に使えますよね。

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