PR 廃車手続きの必要書類

永久抹消登録にはどんな書類が必要?永久抹消登録の流れを解説!

永久抹消登録とは、車を解体した後に車籍を完全に抹消する手続きのことです。そのため、永久抹消をするには車を自動車解体業者や破砕業者に引取ってもらう必要があります。解体完了後には、業者による引取り報告(解体届出)も必須となります。廃車の引取り報告(解体届出)が確認できてからやっと、永久抹消登録をすることが可能になります。

こちらでは、永久抹消登録をする為に必要な書類や、永久抹消登録手続きの流れについて、詳しくご説明いたします。

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永久抹消登録の必要書類とは

永久抹消登録の必要書類は、一時抹消登録の際に必要となる書類とほとんど変わりません。ただ、大きな違いとして一時抹消登録は車体は保管し再登録ができる状態で進める手続きとなりますが、永久抹消登録は車体を業者が解体し、完了確認が取れた時点から進めることができる手続きとなります。事故や故障等で修理が難しく、廃車を考えている車については、永久抹消登録をおすすめします。

普通車を永久抹消登録するときの必要書類

永久抹消登録をする場合の必要書類は下記の通りとなります。永久抹消登録の手続きは、車を管轄する運輸支局で行います。

  • 自動車検査証
  • 所有者の印鑑登録証明書(取得から3カ月以内)
  • 永久抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の3)
  • 解体後の【移動報告番号・解体報告記録日】の控え
  • 自動車税申告書(地域により不要)
  • 所有者の実印
  • ナンバープレート前後2枚
  • ※委任状(代理人申請時のみ)

普通車の永久抹消登録にかかる手数料は無料ですが、永久抹消登録が完了したことを証明するための【登録事項等証明書(現在登録証明書)】の交付を申請する場合は300円の手数料がかかりますので、窓口で300円分の自動車検査登録印紙を購入し、手数料納付書に張り付けて、OCRシート第3号様式登録事項等証明書交付請求書と合わせて提出する必要があります。

軽自動車を永久抹消(解体返納)するときの必要書類

軽自動車の場合は普通車とは手続きの名称が異なり、解体業者で車体を解体済みの廃車手続きをすることを、解体返納といいます。解体返納は、車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・分室で行います。

軽自動車の解体返納をする場合は、下記の書類をご準備ください。

  • 自動車検査証
  • 解体後の【移動報告番号・解体報告記録日】の控え
  • ナンバープレート前後2枚
  • 軽自動車税申告書(税事務所により不要)
  • 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)

軽自動車の解体返納にかかる手数料は無料です。ただし、軽自動車の解体返納を完了したことを証明する書面(検査記録事項の証明)の交付には、申請手数料が1件につき300かかります。検査記録事項等証明書交付請求書(軽第3号様式)を記入し、窓口で300円支払うことで検査記録事項の証明の交付請求ができます。

永久抹消するメリット・デメリットは

永久抹消登録をすることのメリットとデメリットについて、こちらでご紹介したいと思います。

永久抹消登録をする大きなメリットは還付金があること

永久抹消登録をする大きなメリットとして挙げられるのは、なんといっても重量税などの還付金を得ることができるということでしょう。

解体を伴わない一時抹消登録手続きの場合は、自賠責保険料の返戻と自動車税の還付金を受け取ることができますが、重量税の還付金については受け取ることができません。しかし、車体の解体を行ってから行う永久抹消登録の場合は、重量税の還付金を受け取ることができます。

車の解体を依頼する手間自体はあるものの、使用できず不要になった車を持ち続けては保管料等がかかり負担になるだけです。永久抹消登録をして重量税の還付金を受け取ることができて、維持費や保管料の負担がなくなることが大きなメリットとなっています。

永久抹消登録は将来的に再登録できないというデメリット

永久抹消登録をすると、車本体をスクラップしているということですので、将来的に再登録をして車を再使用することはできません。二度とナンバープレートをつけて車を乗ることができないということです。

永久抹消をする為には、自動車解体業者や破砕業者による自動車リサイクルシステムへの引取り完了報告が必須です。車の解体工程をすべて完了することでできる、引取り完了報告を業者がが行うことで、解体番号が発番されます。永久抹消登録をするときの申請書には、その発番された解体番号の記入が必須となります。

車の解体工程は、引き取り工程、フロン類回収工程、解体工程(エアバッグ類)、破砕工程等(シュレッダーダスト)があります。破砕工程まで完了すると、解体は完全に終了したことになります。

車の解体状況、解体が完了しているかどうか調べる方法

この、車の解体工程の進捗状況や、解体報告が上げられているかどうかは、実は車の所有者自身もすることが可能です。

解体工程を調べるにはまず、自動車リサイクルシステムというウェブサイトにアクセスしていただき、【自動車ユーザーの方】をクリックし、【あなたの車の処理状況は?】から【使用済み自動車処理状況検索】を開きます。車が普通車か軽自動車かを選び、車台番号下4桁と車両登録番号(ナンバープレート登録番号)もしくはリサイクル券番号を入力します。すべて入力したら、検索ボタンを押していただくと現在の車の解体工程状況がわかります。

永久抹消登録の手続きは、自動車の解体処理が完了してから15日以内に行わなくてはなりません。解体処理業者によっては、完了次第報告を入れてくれるところもありますが、中にはご自身でお調べくださいという業者もありますので、数日置きに調べて見られることをおすすめします。

永久抹消登録(廃車)の流れ

永久抹消登録の流れについて、こちらで解説します。

廃車の引取り

永久抹消登録をするには、前述した通り車の解体工程をすべて完了させなくてはいけません。そのため、最初にすることは車の解体業者への解体依頼となります。解体業者を探すには、自動車リサイクルシステムのウェブサイトから最寄りの業者を探すことが可能です。(自動車ユーザーの方へから、関連事業者検索をクリックすると新しいタブが開き、事業の種類と自治体の都道府県を選ぶことができます)

自動車の解体業者は、都道府県または保健所設置市から認可を受けています。業者へ解体を依頼できたら、廃車を引取ってもらいます。解体依頼をした業者に車を引き渡す際に、永久抹消登録に必要となる車のナンバープレート前後2枚をとってもらって受け取ることを忘れないようにしましょう。

必要書類を揃える

永久抹消登録に必要な書類を揃えます。ほとんどは運輸支局(または軽自動車検査協会)で配布されている用紙を受け取って記入することで揃えることができますが、普通自動車の場合は役所で所有者本人の印鑑登録証明書を取得する必要があります。

所有者の印鑑登録証明書は、現在の住所地で取得することができる書類です。もしも車検証に登録されている住所地から引っ越しをしていて、印鑑登録証明書の住所地と車検証記載の所有者の住所地が異なる場合は、一致する本人である証明をしなくてはいけないため、住民票もしくは戸籍附票を取得し、これまでの転居履歴を提出して証明する必要があります。書類を揃える際は、住所・氏名が車検証と異なっていないか確認をしてから進めるようにしましょう。

解体確認後に書類を持参して管轄の運輸支局へ

車本体の引取りをしてもらった解体業者が車の解体を完了し、解体報告をあげると【解体報告番号・解体報告記録日】がわかります。必要な書類を揃えて、解体報告の番号と記録日を控えることができたら、車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で、書類を記入して【永久抹消登録】手続きを申請します。

必要書類の項でもご紹介したように、永久抹消登録を完了しても申請しなければ、完了した証明書は発行されません。永久抹消登録が完了したと証明する書面が必要な場合は、登録事項等証明書(現在登録証明書)交付申請しましょう。

重量税還付申請を忘れずに

永久抹消登録をする車の車検有効期間が、永久抹消登録を完了した日から数えて1カ月以上残存している場合は、残存期間分の自動車重量税は、還付申請をすることで後程手元に戻ります。自動車重量税還付申請書は、永久抹消登録申請書と同じ書面です。提出時には、振込先口座等の記入も必要ですので、金融機関名称や支店名、口座番号等を記入できるように控えていくようにしましょう。

永久抹消登録のまとめ

コチラの記事では、永久抹消登録の必要書類や手続きの流れ、永久抹消登録をすることによるメリットとデメリットについてご説明させて頂きました。ご自身で永久抹消登録をすべて完了しようと思うと、解体業者探しや必要な書類の記入など難しいことも多くなっていますが、不要になってしまった車を保管することでかかる維持費は決して少なくありませんし、早めに手続きを進めるほど還付金を多く受け取ることもできるようになりますので、早めの手続きをすることは決してマイナスにはなりません。

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