廃車をすると還付金が受け取れることをご存知の方は多いと思いますが、廃車をしても還付金が受け取れない場合があることはご存知でしょうか。
こちらでは、還付金減額にならないために知っておきたい注意点について解説します。
目次
廃車時に受け取れる還付金の種類
車は所有するためには様々な税金を納める必要がありますが、その課税義務は車の所有者にあります。所有者が車の廃車手続きの申請を運輸支局で行うと課税請求が停止されるため、その年度分の前もって納めていた税金から、廃車手続きを行った翌月以降分の残月数を月割り計算した税金が還付されます。
この自動車税の他にも廃車した時に受け取れる還付金はいくつかあります。まずは還付金の種類について解説します。
自動車税の還付について
前述した通り、自動車税には還付金があります。自動車税は基本的に年度払いです。毎年4月1日~翌年3月31日までの税金を1年間分まとめて支払います。自動車税納税通知書は4月末~5月上旬に届くところが多いようです。地方税の為、各自治体によって異なりますがそこまで差はありません。自動車税は1年間分の税額を通知が届き次第、期限までに一括で納めますが、その後の6月中に廃車手続きを行った場合、翌月の7月以降から3月末までの9か月分の月割りの還付額を受け取ることが出来ます。
自動車税の還付を受けるには運輸支局での抹消が必要です。また抹消せずそのまま置いておくと、乗らなくても毎年自動車税は課税され続けます。乗ることがなくなった時は抹消の手続きを早めにされることをおすすめします。
自動車重量税の還付について
自動車重量税(以下・重量税)とは国税で自動車の区分、重量によってかけられる税金です。重量の他には燃費や排ガス規制区分、経過年数で税額が変わってきます。新車購入時や車検を受けるときに車検期間分納めます。事前に納めなければ車検の受検ができません。重量税の還付は、車の解体工程をすべて終えて永久抹消登録手続きを行った月以降で、車検の残存期間が1か月以上ある場合のみ受け取ることができます。
自賠責保険の還付について
自動車損害賠償責任保険(以下・自賠責)とは、「交通事故が発生した場合の被害者の補償」を目的として開始された対人保険制度のことです。車検時に支払います。「強制保険」とも呼ばれ、こちらも支払いがないと車検が通りません。還付を受けるには運輸支局ないし軽自動車協会で抹消手続きを行い、保険会社への請求が必要です。「保険会社窓口で必要書類を提出して受理された日」から車検満了日まで1か月以上残っていれば還付が受けれられます。
任意保険の還付について
任意保険とは加入が義務づけられている自賠責保険(強制保険)とは違い、自分の意思で加入・非加入を決めることができるのが「任意保険」です。自賠責保険だけでは万が一の事故の際に補償が足りなくなるケースが多いため、任意保険への加入が推奨されています。もしこの任意保険に加入されていて年払いをされているなら、廃車後に中断や解約の手続きを行えば月割りで還付が受けられます。還付方法などは保険会社により異なりますので、任意保険に加入している保険会社に問い合わせをしましょう。
廃車手続きで還付が受けられない時

自動車税や重量税、自賠責、任意保険は、納めた期間分を想定し必要な分を事前に納めています。しかし、何らかの事情があって車を使用することがなくなり、その期間満了までに廃車手続きを進めた場合、事前に納めていた分から未使用分が手元に戻る金額のことを還付金といいます。しかし、この還付金が受け取れない時があります。こちらで還付金が受け取れない理由について解説します。
自動車税の還付が受けられない理由
自動車税は毎年4月~翌年3月末までの1年間分を支払っています。月割りでの還付になるため、2月中までに運輸支局で抹消の手続きが完了すれば、抹消した翌月~3月までの月数分が納税者の元に戻ります。こちらの自動車税の還付金が受け取れない時は下記の場合です。
軽自動車だった
軽自動車は自動車税の還付制度がそもそもありません。4月1日に所有者として登録されていた時点で年間分の支払いが必要となります。そのため、4月以降に乗ることがないと決まっていれば、3月末までには軽自動車協会で抹消の手続きが終わるように廃車をされるのが最善です。3月は軽自動車協会も廃車業者も大変込み合いますので早めにされた方が安全です。また、軽自動車は4月2日以降に購入をすると、その年の軽自動車税の課税義務は発生しません。ご自身の事情に合わせて手放しも購入もタイミングが大切です。
その他の地方税(都道府県税)を滞納していた
自動車税は地方税(都道府県税)にあたります。そのため住民税や固定資産税など何かの税金を滞納していると、自動車税の還付金が発生しても、その分に補填されてしまうため還付金が減額されてしまいます。充当後に差額が残れば差額分が戻ってきますが、差額がなければ還付金は0円です。また、滞納があると抹消自体ができないということもあります。これは税金の未払いにより財産の差し押さえをされている時です。差し押さえの時期は地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の財産を差し押えなければならない」と規定されています。督促状は自動車税の納付期限までに納付されていないと必ず届きます。納付期限までにはもちろんですが、難しかった場合も督促状が届くまでに、もしくは届いたときは速やかに納付するようにしましょう。
自動車重量税の還付が受けられない
重量税は新車購入時や車検を受ける時に、車の重量や車種、経過年数により決められた税額を納める国税の一つです。車検期間分に充当する税額を事前に納めます。そのため、車検満了日までに1か月以上の期間を残した状態で廃車をすると還付金が受け取れます。自動車重量税の還付金が受け取れない時は下記の場合です。
永久抹消をしなかった
永久抹消とは、車両本体の解体処理完了後に進めることができる抹消手続きのことです。この永久抹消をしないと自動車重量税の還付金を受け取ることはできません。車の使用を一時中止する時に行う一時抹消手続きでは還付は受けられないのです。解体が完了したかどうかは業者への問い合わせの他に「自動車リサイクルシステム」のサイトでも確認できます。この解体が完了した後に運輸支局や軽自動車検査協会で永久抹消をすれば、自動車重量税の還付は受け取れます。また、永久抹消登録手続きの申請と自動車重量税の還付申請は同日にそれぞれの窓口で行うことができます。
残存期間が1か月以上なかった
自動車重量税の還付を受けるには、車の本体の解体が完了してそれぞれの窓口で申請をした日から、車検満了日までに1か月以上の残存期間が必要です。それ以下は1ヵ月未満のため還付がありません。解体業者に依頼をする場合は解体完了日がいつになるのか、しっかり確認しておきましょう。
自賠責保険の還付が受けられない
自賠責保険は強制保険ともいわれ、車一台ごとに車検期間と同期間以上の加入が義務付けられている保険です。自賠責保険の保険料は、新車購入時または車検を受ける前に支払います。そのため、自賠責保険の期間満了日から1か月以上前に廃車手続きを行い、保険未使用の期間が1か月以上残っていれば還付(返戻)金が受け取れます。自賠責の還付が受け取れない時は下記の場合です。
保険の残存期間が1か月以上なかった
車の廃車手続き(抹消登録)が完了し、廃車の証明書が取れると保険会社へ解約と還付申請を行います。この保険会社が申請を受理した日から、保険満了期間までに1か月以上の残存期間がないと保険料の還付がありません。保険会社に申請し、受理されるまでに郵送等の対応になると数日かかることも予想されますので、事前に計算に入れて速やかに申請手続きを行いましょう。
まとめ
廃車手続き完了後に受け取るれる還付金について、詳しく解説しました。ご自身で廃車手続きとそれぞれの還付申請手続きを進めようとすると、予想以上に時間と手間がとられてしまいます。しかし面倒だからとそのままにしておくと、本来受け取れるはずの還付金が無くなってしまったり、車を保有することで維持費もかかります。
車の廃車買取業者の中には、車の引取り以降に必要な廃車手続きや、抹消後の還付手続きなどを任せることができる業者もあります。一つ一つの手続きに時間がかかりそうで心配という方や、平日に手続きや申請などを進めることが難しいという方は、一任できる廃車買取業者へ依頼されることをおすすめします。廃車買取業者のなかには、買取金額に還付額を含める業者もありますので、見積もりを取る際は内容も確認するようにしましょう。