PR 廃車方法について

自分で廃車手続きできる?詳しい手順を解説【普通自動車篇】

今回、たまたま普通自動車と軽自動車を廃車にする機会があったので、自分で廃車手続きをやってみました。業者に任せるのと、自分で行うのはどっちが良いのか??全て終わった後の個人的な感想を公開します。なるべく分かり易く解説するために、一時抹消登録、永久抹消登録、解体届出、輸出抹消登録に分けて手続きの流れを書いてみました。

廃車にする車は、個人が使用していたものになります。車の使用状況としましては、【自動車ローン返済完了】・【所有者、使用者ともに自身の名義】・【名義や住所の変更等無し】といった感じになります。引っ越しをしていたり名義が変わっている場合などは必要書類が異なるため、しっかりと確認しておきましょう。簡単に言うと、廃車をするときに車検証に登録した情報から変更があった場合は必要書類が増えるということです。

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目次

廃車手続きの種類

廃車手続きにはいくつかの種類があり、状況などによって行う手続きが異なります。まずは廃車手続きの種類を知り、行うべき手続きはどれなのかを確認しておきましょう!

永久抹消登録

永久抹消登録とは、車の登録情報を完全に抹消する手続きのことです。永久抹消登録を行った車は二度と使用できなくなるため、既に解体されている車や解体を伴う廃車の際に行う手続きになります。車は解体しただけでは廃車したことにはならないため、必ず永久抹消登録を行う必要があります。

一時抹消登録

一時抹消登録とは、車の登録情報を一定期間抹消する手続きのことです。一時抹消登録を行った車は使用することができなくなりますが、車を解体する必要はありません。また、「中古車新規登録」を行うと再び使用することができるようになるため、一時抹消登録は一定期間使用しないものの、また使用する予定がある車などに対して行う手続きになります。

解体届出

解体届出とは、一時抹消後に解体した車の登録情報を完全に抹消する手続きのことです。一時抹消後に解体した車はそのままにせず、必ず解体届出を行わなければなりません。解体届出は、使用するつもりで一時抹消登録を行っていたものの、使用する予定がなくなった車などに対して行う手続きになります。

輸出抹消登録

輸出抹消登録とは、車を輸出する際に行う手続きのことです。海外に移住するなどの理由で、車を海外に持って行く場合に行う手続きになります。

自分で永久抹消登録の手続きをする場合

では早速、廃車手続きを自分で行う際の手順を詳しくご紹介していきます。まずは永久抹消登録の手続きからです。永久抹消登録の手続きに必要なものには、事前に準備が必要なものと運輸支局内にて入手するものがあるので、その点についても詳しく見ていきましょう!永久抹消登録の手続きを行う前には、車の解体を行う必要があります。この永久抹消登録で廃車にしたので、解体業者さんを探して車を解体してもらいました。

ステップ1:必要書類を集める

まずは、永久抹消登録の手続きに必要な書類を集めます。

  • 永久抹消登録の手続きに必要なもの
  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 実印
  • 解体通知書(解体業者さんからもらえます)
  • ナンバープレート前後2枚

以下のものは、手続きを行う運輸支局に行った際に配布されるものになりますので、手続き当日の準備で大丈夫です。管轄の運輸支局については、コチラの全国の運輸支局一覧から探せます。

運輸支局に行った際に入手できるもの

OCRシート第3号様式の3
手数料納付書
自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要)

書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

OCRシート第3号様式の3の見本はコチラ

参照元:国土交通省

※手数料納付書に登録番号等を記入し、OCRシートには解体業者にもらった解体通知書に記載されている情報(移動報告番号、解体報告記録がなされた日)を窓口付近にある記入例を参考に記入、捺印します。重量税の還付がある場合は、振込先口座も記入しましょう。

解体業者にもらえる解体通知書とは?

永久抹消登録は一時抹消登録とは異なり、車の解体を行う必要があります。解体業者に車の解体を依頼しましょう。解体が済むと、解体業者から解体通知書を受け取ります。解体通知書には、使用済自動車の解体処理が完了したこと示す「解体報告記録日」等の情報が記載されており、WEB上の”自動車リサイクルシステム”で解体が済んだかどうかの確認をすることができます。永久抹消登録の手続きをするには、この解体通知書が必要になります。解体業者から解体通知書と一緒にナンバープレートを受け取り、管轄の運輸支局に向かいます。

ステップ2:ナンバープレートを返納

必要書類を準備し、運輸支局内のナンバー返納窓口でナンバープレートの返納を行います。ナンバープレートの返納後、受領印が押印された手数料納付書が返却されるため受け取ります。

ステップ3:運輸支局窓口に書類一式を提出する

ナンバープレートを返納し、受領印が押印された手数料納付書を受け取ったら、揃えた書類一式を運輸支局の窓口に提出します。

窓口へ提出する書類

手数料納付書(受領印が押下されたもの)
OCRシート第3号様式の3(移動報告番号・解体報告記録がなされた日を記入し、実印を押印したもの)
印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
自動車検査証(車検証)

提出した書類一式に不備がなければ、永久抹消登録の手続きは完了です。

永久抹消登録後は自動車税の還付申請をお忘れなく!

永久抹消登録が終わったら、運輸支局内にある自動車税事務所に行きましょう。永久抹消登録が完了すると、自動車税が月割計算で還付されるので申請を忘れずに!ステップ1で準備した自動車税(環境性能割・種別割)申告書を税申告窓口に提出します。

※地域によっては申請が不要な場合もあるため、管轄の運輸支局で確認してくださいね!

自分で一時抹消登録の手続きをする場合

次は、一時抹消登録の手続きの手順を解説していきます。一時抹消登録は永久抹消登録とは異なり、車を解体しなくても行うことができるため、そのまま運輸支局で手続きを行えばOKです!

ステップ1. 必要書類の準備をする!

まずは、一時抹消登録に必要な書類を集めましょう!

  • 一時抹消登録の手続きに必要なもの
  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 実印
  • ナンバープレート前後2枚

以下の書類は、手続きを行う運輸支局に行った際に配布されるものになりますので、手続き当日の準備で大丈夫です。管轄の運輸支局については、コチラの全国の運輸支局一覧から探せます。

運輸支局に行った際に入手できるもの

OCRシート第3号様式の2
手数料納付書
印紙代(350円)
自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要)

書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

OCRシート第3号様式の2の見本はコチラ

参照元:国土交通省

※印紙販売窓口で350円の印紙を購入したら、手数料納付書に貼り付けておきましょう!

ステップ2. ナンバープレートを返納しよう

必要書類を準備し、運輸支局内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納します。ナンバープレートの返納後、受領印が押印された手数料納付書が返却されるため受け取ります。

ステップ3. 運輸支局窓口に書類一式を提出

ナンバープレートを返納し、受領印が押印された手数料納付書を受け取ったら、揃えた書類一式を運輸支局窓口に提出します。

窓口へ提出する書類

手数料納付書(購入した印紙を貼ったもの)
OCRシート第3号様式の2(実印を押印したもの)
自動車検査証(車検証)
印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

書類に不備がなければ、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)が交付されます。この書類は、車の解体を伴う解体届出の手続きをする際に必要になるため、必ず保管しておいてください。車庫証明・任意保険等で利用することもあるため、コピーを残しておくようにしましょう。これで一時抹消登録は完了です!

一時抹消登録後は自動車税の申請を忘れずに!

一時抹消登録が終わったら、運輸支局内の自動車税事務所に行きましょう。一時抹消登録が完了すると、自動車税が月割計算で還付されるので申請を忘れずに!ステップ1で準備した自動車税(環境性能割・種別割)申告書と、ステップ3で受け取った登録識別情報等通知書を税申告窓口に提出します。

※地域によっては申請が不要な場合もありますので、管轄の運輸支局で確認をしてくださいね!

自分で解体届出の手続きをする場合

続いては、一時抹消登録を行った後、車を解体した場合に行う解体届出の手続きの手順についてご紹介します。解体届出は永久抹消登録と同じく、車の解体が必要になります。解体業者さんを探し、車を解体してもらいましょう!

ステップ1. 必要書類の準備をしよう

まずは、解体届出の手続きに必要な書類を準備します。

  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 解体通知書(解体業者さんからもらえます)

解体届出は、一時抹消登録が済んでいる車にしか行うことができません。そのため、一時抹消登録が済んでいることを証明する書類が必要となるのです。

以下の書類は、運輸支局に行った際に配布されるものになるため、手続き当日の準備で大丈夫です。管轄の運輸支局については、コチラの全国の運輸支局一覧から探せます。

運輸支局に行った際に入手できるもの

OCRシート第3号様式の3(移動報告番号・解体報告記録がなされた日を記入し、捺印したもの)
手数料納付書

書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

ステップ2.運輸支局窓口に書類一式を提出

運輸支局にて配布された書類の必要事項を記入し終えたら、揃えた書類一式を運輸支局窓口に提出します。

窓口へ提出する書類

手数料納付書
OCRシート第3号様式の3(移動報告番号・解体報告記録がなされた日を記入し、実印を押印したもの)
登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)

提出した書類一式に不備がなければ、解体届出の手続きは完了です。

自分で輸出抹消登録の手続きをする場合

最後に、転勤や移住などで日本で使用していた車を海外に持って行きたい、という場合に行う輸出抹消登録の手続きについてご紹介します。廃車と言われてもあまりピンとこないかもしれませんが、日本での車の登録情報を抹消するので廃車になります。

ステップ1:必要書類の準備をしよう

輸出抹消登録に必要な書類は車の状況によって異なるため、しっかりと確認するようにしましょう。

すでに一時抹消登録を行っている場合は【輸出予定届出証明書】、一時抹消登録を行っていない場合は【輸出抹消仮登録証明書】が必要となりますので、それぞれの状況に合わせて書類を準備しましょう。

一時抹消登録を行っている場合の必要なもの

  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 実印
  • 一時抹消登録を行っていない場合の必要なもの
  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 実印
  • ナンバープレート前後2枚

以下の書類は一時抹消登録の有無にかかわらず、運輸支局に行った際に配布されているものになるため、手続き当日の準備で大丈夫です。管轄の運輸支局については、コチラの全国の運輸支局一覧から探せます。

運輸支局に行った際に入手できるもの

OCRシート第3号様式の2
手数料納付書

書類を入手したら、窓口付近にある見本等を確認しながら必要事項を記入していきます。

ステップ2:ナンバープレートを返納

一時抹消登録が済んでいない場合は、運輸支局内のナンバー返納窓口にナンバープレートの返納を行います。一時抹消登録が済んでいる場合は、一時抹消登録を行った際にナンバープレートを返納しているため、この工程は不要です。ナンバープレートの返納後、受領印を押印された手数料納付書が返却されるため受け取ります。

ステップ3:運輸支局窓口に書類一式を提出

ナンバープレートの返納を終えたら、揃えた書類一式を運輸支局窓口へ提出します。書類の提出後、一時抹消登録を行っている場合は【輸出予定届出証明書】、一時抹消登録を行っていない場合は【輸出抹消仮登録証明書】が交付されるため受け取りましょう。証明書の受け取りが済んだら、運輸支局にて行う手続きは全て終了です!

ステップ4:税関に証明書を提出する

輸出抹消の手続きを行うには、税関の許可が必要になります。運輸支局で交付された【輸出予定届出証明書】または【輸出抹消仮登録証明書】を税関に提出し、通関手続きを行いましょう。税関の許可が下り、車が輸出されたことを国土交通省が確認することで、輸出抹消の手続きは完了となります。

輸出予定期間に輸出が終わらないと大問題!

輸出抹消登録を行った場合、【輸出予定届出証明書】または【輸出抹消仮登録証明書】の有効期限までに輸出を行わなければなりません。この有効期限を過ぎてしまったり輸出をやめることになった場合は、15日以内に輸出予定届出証明書、または輸出抹消仮登録証明書を返納する必要があります。

スケジュールなどの問題で輸出が間に合わない場合であっても返納手続きは行わなければならないため、事前にしっかりとスケジュールを組み、証明書の期限までに車の輸出が完了するようにしておきましょう。

輸出抹消登録を行うとリサイクル料金が還付されます

車の輸出から2年以内であれば、所定の手続きを行うことでリサイクル料金が還付されます。また、自賠責保険や任意保険も残存期間があれば還付を受けることができるため、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

車検証を紛失してしまった!?対処法をご紹介

車検証は免許証同様、運転時は携帯していなければ交通違反になってしまいます。車検証は車のグローブボックスに保管している方が多いため、無くしてしまったかもしれない!と思ったら一度グローブボックスを確認してみましょう。廃車手続きを行う場合は車検証が必ず必要となるため、紛失した場合は再発行してもらいましょう。

車検証の再発行に必要なもの

車検証の再発行手続きは、運輸支局で行うことができます。車検証の再発行手続きに必要なものは、以下になります。

車検証の再発行に必要なもの

理由書(使用者の認印が押してあるもの)
申請者の身分証明書
手数料納付書(再発行手数料300円)
申請書(OCR第3号様式)

※手数料納付書、申請書(OCR第3号様式)は運輸支局の窓口にて配布しています。

車検証の再発行には、再交付申請手数料として300円が必要となります。また、車検証が汚れてしまっている場合でも、汚損した車検証を運輸支局に持参しましょう。

車検証を再発行する際の注意点

車検証の再発行に必要となる申請書(OCR第3号様式)は国土交通省などのホームページからダウンロードが可能となっていますが、一般家庭に多く普及しているインクジェットプリンターを使用したものは利用できないなどの制約があるため、運輸支局で配布を受けることをおすすめしています。

自分で廃車手続きする場合と業者に依頼した場合の比較

廃車手続きは自分でしようとすると、手間と時間、少なからず手数料・交通費等などの費用がかかってしまいますよね。さらに、手続きを行う運輸支局等は基本的に平日しか受付を行っていないため、お仕事を休まなければならない方も多いのではないでしょうか。様々な条件を考慮すると、廃車買取業者に依頼したほうがお得になるわけです。では実際に、廃車買取業者へ依頼するとどれくらいお得になるのかをご紹介していきます。

廃車手続きにかかる費用の比較

廃車手続きを業者に依頼した場合、代行費用がかかるかどうかは業者によって異なります。代行費用によっては自分で廃車手続きを行う方がお得になる場合もあるため、公式ページを確認するか、業者に問い合わせるようにしましょう!

廃車にかかる費用手続き費用引取り・レッカー費用
廃車にかかる費用手続き費用引取り・レッカー費用
ディーラーへ依頼10,000円~30,000円走行不可は✕
中古車販売業者8,000円~(買取価格から相殺)3,000円~(業者によっては✕)
行政書士に依頼5,000円~15,000円ほど
自分で廃車手続き一時抹消登録のみ350円必要8,000円~15,000円(JAF等)
カーネクストに依頼0円0円

廃車買取業者でも費用がかかる場合も!

廃車買取業者だからといって、廃車手続きが必ず無料なわけではありません!中には、廃車手続きの代行費用がかかる業者や、引取り費用やレッカーサービスの費用がかかる業者もあります。

廃車買取業者比較カーネクスト廃車買取A社廃車買取B社
廃車手続き代行費用無料5,000円無料
引取り・レッカー費用無料有料(エリア別)無料(走行可能車に限る)
還付金還付金あり還付金あり代行費用と相殺
合計金額費用0円(+還付金)費用5,000円以上(+還付金)費用0円

上記の表はあくまでも一例ですが、廃車買取業者でも廃車手続きの代行費用がかかったり、代行費用分を還付金で相殺する場合があったりと業者によって条件は異なるため、必ず事前に確認するようにしましょう。

【結論】廃車手続きは自分でしないで依頼しよう!

車を解体するだけでは廃車をしたことにはならないため、必ず廃車手続きをしなければなりません。自分で廃車手続きを行うと手間や時間、費用などがかかるため、廃車買取業者に依頼することをおすすめします。ただし、廃車買取業者によっても費用面などの条件は異なるため、業者選びはかなり重要になります。いろんな廃車買取業者がありますがおすすめはカーネクストです。比較でもご紹介しているカーネクストであれば、廃車に費用はかかりません。ややこしい条件等もなく、すべてを丸投げできちゃう安心サービス。車の状態にかかわらず、どんな車も0円以上の買取保証。車両の状況問わず引取り可能!となっている頼もしい業者です。

まとめ

「廃車手続きって面倒だ…」これが正直な感想です。軽自動車の廃車も体験しましたが同じ感想です。運輸支局は土日休みだし、鉛筆で書く場所とボールペンで書く場所があったり、何より自分で手続きをしたって、解体作業は必ず解体業者に依頼することになります。自分だけで全て終わらせることができるなら自分でやってもいいかもしれませんが、車の解体やナンバープレートの取り外しを業者に依頼するなら、最初から全て業者に任せたほうが楽でいいと思いますよ。業者なら廃車の買取もしてくれるので、楽な上にお得です!廃車買取業者のほとんどは引取りから手続きまで全て終わらせてくれるので、自分の時間を有意義に使えることが大きなメリットと言えるでしょう。

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