自賠責保険証明書とは、公道を走行するためには加入しておかなければいけない保険で、俗に強制保険と呼ばれているものです。自賠責保険証明書も大半の方が車検証と一緒に保管している方が大半ですのでグローブボックスを一度確認してみてください。
目次
自賠責保険証明書とは
自賠責保険証とは、公道を走行するためには加入しておかなければいけない保険ですべての車の所有者に加入が義務つけられている保険で、俗に強制保険と呼ばれているものです。自賠責保険の期限が切てしまった状態で公道を走行していると1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。また、それだけではなく違反点数6点となってしまうため免許停止処分になってしまいます。
自賠責保険を携帯していないと罰則
自賠責保険も免許証や車検証同様、法律によって携帯しなければいけない書類となっています。車検証は紛失・盗難防止のためコピーを携帯する方も多いですが、自賠責保険は第三者が勝手に名義変更などを行うことは難しくなっているため、原則的に原本を携帯することとなっています。
さらに、自賠責保険証の不携帯は罰則があり、30万円以下の罰金となっていますので気を付けましょう。
自賠責保険証明書を紛失してしまった場合
自賠責保険を無くしてしまったかもしれない!となった時はグローブボックスを確認してみましょう。自賠責保険証は大半の方が車検証と一緒に保管している方が多いです。グローブボックスを確認してみて、それでも見つからない!となった場合は再発行の手続きを行いましょう。
自賠責保険証は再発行ができる!
自賠責保険証を紛失してしまっても再発行が可能です。再発行をするには保険会社によって方法等が異なるため、ご自身が加入している自賠責保険会社に問い合わせをする必要があります。一般的に再発行手続きに必要となるものは以下となります。
自賠責保険の再発行に必要となるもの
自動車損害賠償責任保険証明書の再交付申請書
身分証明書
印鑑
※一般的に再発行に必要となるものをご紹介しましたが、保険会社により異なる場合がございますので必ず確認してください。
加入している保険会社がわからない場合
自賠保険証を紛失してしまい、加入している保険会社もわからないとなった場合はまず、車を購入した販売店もしくはディーラーに問合せをしてみましょう。
また、問題となるのは個人取引で車を購入した場合です。車の取引時に自賠責保険の名義変更を行っていれば良いですが、変更していないとなると契約している保険会社は不明のままですので取引相手に必ず確認しましょう。取引相手との連絡が取れないとなってしまうと自賠責保険を取り扱っている保険会社に問合せをし自分の乗っている車が契約をしているかを確認してもらわなければいけません。
問い合わせ時に車検証に記載してある登録番号・車両番号等を伝えると契約の確認を行ってもらえます。保険会社はたくさんあり、大変な作業となってしまいますが自賠責保険はとても重要なものです。契約している保険会社が不明な場合は面倒かもしれませんが必ず確認を行いましょう。
自賠責保険の補償範囲は?
自賠責保険は強制保険といわれておりますが、では保険の補償内容はどのようになっているのでしょうか?自賠責保険を使う時はどのような状況で使えるものなのでしょうか?
自賠責保険の目的は被害者の救済のためで保証内容も対人賠償に限定されています。また一定額での上限も設定されおりその上限内で保証が行われます。
自身の補償や物損事故への補償は出来ませんので自賠責保険とは別で自分に合った任意保険を選ぶ必要があります。
では自賠責保険が必要になってしまった時の補償内容はどのようになっているのでしょうか?
事故を起こしてしまった場合
自賠責保険は損害に応じて補償内容が設定されており、大きく分けて傷損・死亡・後遺障害への3つに分けられています。それぞれ支払い限度額があり内容別にまとめましたので参考にしてみて下さい。
傷損の場合の補償内容
傷害による損害は被害者一人につき120万円となっています。支払いの対象となる損害は以下になります。
傷害による支払いの対象となるもの
治療費
診察や手術にかかった費用、投薬や処置、入院費用など
看護料
原則12歳以下の子どもに近親者等が付き添う場合や、医師が看護の必要性を認めた場合の入院中の看護料・自宅看護料・通院看護料など
諸雑費
入院中に必要になったものの雑費など
通院交通費
通院にかかった交通費
義肢等の費用
義肢や義眼、眼鏡や補聴器、松葉杖などの費用
診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの書類発行手数料
文書料
交通事故明細書や印鑑証明、住民票などの書類発行手数料
休業損害
事故の傷害により収入の減少など(有給休暇の使用や家事従事者を含む)
慰謝料
交通事故による精神的または肉体的な苦痛に対する補償
死亡の場合の補償内容
死亡による損害は被害者一人につき3,000万円となっています。支払いの対象となる損害は以下になります。
死亡による支払いの対象となるもの
葬儀費
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地や香典返しは除く)。
逸失利益
被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から本人の生活費を控除したもの
慰謝料
被害者本人の慰謝料さらに、遺族の慰謝料(遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者・子)の人数によって異なる)
※死亡に至るまでの傷害の損害は上記の”傷害の場合の補償内容”の規定が適用されます。
後遺障害の場合の補償内容
後遺障害による損害は障害の程度に応じて被害者一人につき75万円~4000万円となっています。支払いの対象となる損害は以下になります。
後遺障害による支払いの対象となるもの
逸失利益
身体の障害による労力機能の減少で将来発生するであろう収入減。
慰謝料等
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償
神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害について、被害者一人につき常時介護を要する場合(第1級)は4,000万円、随時介護を要する場合(第2級)は3,000万円となっています。
また、神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害ではない場合の後遺障害については被害者一人につき(第1級)3,000万円~(第14級)75万円となっています。
自賠責保険は廃車をする場合も必要となる
自賠責保険証明書は事故を起こした時だけに使用するものではありません。ではどういったタイミングで自賠責保険証明書が必要となるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
まず上記でも説明しました事故の場合はもちろんのこと、事故を起こした際は警察に免許証や自賠責保険の提示を求められます。その時に警察は自賠責保険証明書に記載の番号を確認し事故証明書というものを発行します。
車検の更新時も自賠責保険証明書は必要!?
車検の更新時も自賠責保証明書は必ず必要となります。なぜかというと自賠責保険証明書がないと車検を受けることができません。
保険に入ってるからといって自宅に自賠責保険証を保管していても携帯していなければ取りに戻る必要があります。自賠責保険証は必ず車内に保管するようにしましょう。
車の売却・廃車も必要となる!
自賠責保険証明書は車の売却時、廃車時も例外なく必要となります。なぜかというと車の売却時は自賠責保険の名義変更、廃車時は自賠責保険の解約をしなければいけないからです。
また廃車にした場合、自賠責保険は解約手続きをすることで月割りでの還付金を受取ることができますが、売却時は還付金はありませんのでご注意ください。
まとめ
自賠責保険証明書とはどういったものなのか、補償内容などをまとめましたがいかがだったでしょうか?自賠責保険証はコピーではなく原則、原本の携帯が義務となっていますので注意してくださいね。また自賠責保険証明書は様々なタイミングで必要となりますので紛失してしまった場合は速やかに再発行を行いましょう。