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車検切れの車に罰則や罰金はある?車検切れ車の対処法もご紹介!

新車なら購入後3年目に、その後は2年に一度のペースで車検を受ける必要があります。しかし、気がついたら車検が切れてしまっていたなんていうことがあるかもしれません。車検切れの車を運転するとどうなってしまうのでしょうか。ここでは、車検切れの車を運転することによって発生する罰則や罰金、車検が切れてしまった時の対処法などについて詳しく解説していきます!

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車検切れの車で公道を走った場合の罰則は?

車検切れの車を所有することは法律では禁止されていないため、車検切れの車を所持していることで罰則を科せられることはありません。しかし、車検切れの車を公道で走らせたり、車検切れの車を公道に駐車することは道路運送車両法という法律によって禁止されており、罰則を科せられることになります。車検切れの車を公道で走らせると、具体的にどのような罰則が科せられるのでしょうか。

違反点数6点

運転免許の点数は、違反行為があれば0点から加算されていくシステムになっています。車検切れの車を公道で走行させた場合、道路運送車両法に違反することとなり、この違反点数が6点加算されます。

30日間の免許停止処分

違反点数が累積されていくと、免許停止や免許取り消しなどの処分が下されます。しかし、車検切れの車を公道で走行させた場合、過去の違反点数などの経歴に関係なく、30日間の免許停止処分となります。また、行政処分後(免停明け・違反者講習受講後)は、この違反点数が0点まで回復しますが、前歴はついてしまうことになります。過去の前歴に応じて点数や処分内容は厳しくなっていくため、この前歴が2以上の状態で車検切れの車を公道で走行させた場合、一発で免許取り消し処分となってしまいます。

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

免許停止や免許取り消しなどの処分は、あくまでも行政処分の区域になります。車検切れの車を公道で走行させた場合、この行政処分だけでなく、刑事処分として道路運送車両法108条により6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。この罰金を支払わなければ、道路交通法違反で刑事事件として処理されることになります。

自賠責保険の有効期限が切れていたら

自賠責保険の更新を車検と同じタイミングで行っている方も多いのではないでしょうか。車検が切れていたら、自賠責保険の有効期限も切れてしまっている可能性が高いです。自賠責保険の有効期限も切れている車を公道で走らせた場合、自動車損害賠償保障法第5条に違反することとなり、行政処分として6点の違反点数が加算され、刑事処分として1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることとなります。

つまり、車検が切れていて自賠責保険の有効期限も切れている場合、違反点数は12点となり、90日間の免許停止、1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金となります。車検切れだけの場合よりも重い処分となるため、自賠責保険の有効期限も確認しておくようにしましょう。

車検切れはバレる?

車の車検が切れているかどうかを、警察が常に取り締まることはできません。そのため、車検切れの車で公道を走行してもバレないのでは…と思う方もいるかもしれません。罰則や罰金が科せられるとはいえ、車の車検が切れているかどうかは警察にバレるのでしょうか。

ナンバー自動読取装置で摘発

今まで、車検証の有効期限はフロントガラスに貼られている車検標章と呼ばれるステッカーや、車検証を確認しない限り判別することができませんでした。しかし、車検切れの車を取り締まるため警察と国土交通省がタッグを組み、2018年より「ナンバー自動読取装置」が導入されました。この装置は車のナンバーを瞬時に読み取り、車検の有効期限をデータベースと照合させることで、車検切れかどうかをすぐに判別することができます。このシステムにより、車検切れかどうかを見抜くスピードと確実性が上がり、車検切れの車の摘発を効率よく行えるようになりました。

悪質な場合は逮捕されることも

一般的に車検切れの車が公道を走行した場合、罰則や罰金は発生しても、逮捕まで至ることはありません。しかし、車検が切れてから数ヵ月以上経過している場合、故意や悪意があると判断され、その場で現行犯逮捕されてしまう可能性もあります。前歴がある場合なども故意や悪意があると判断され、逮捕の対象になることがあります。

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車検切れの車への対処法

車検の満了日を過ぎている車も、車検が切れていない車と同じように車検を通すことはできます。しかし、お話したとおり、罰則や罰金が科せられてしまうため、車検切れの車は公道を走らせることができません。では、車検切れの車はどのように対処すればいいのでしょうか。

引取納車サービスの利用する

車検を行ってくれる業者の中には、自宅などの指定した場所まで車を引き取りに来てくれる引取納車サービスというものを提供している業者もあります。この引取納車サービスを利用すれば、手間をかけずに車検を通すことができます。料金は比較的高くなりますが、引取納車サービスでは車検終了後も指定した場所まで納車してくれるため、忙しい方でも楽に車検を通すことができます。しかし、車検切れの車の場合はレッカー車などで運んでもらう必要があるため、業者に事前に伝えておくようにしましょう。

仮ナンバーを発行する

自分で仮ナンバーを取得すれば数日間公道を走行することが可能となり、車検切れの車であっても整備工場などまで移動させることができます。ただし、仮ナンバーの取得には自賠責保険の加入が必須となります。車検だけでなく、自賠責保険の有効期限も切れてしまっているという場合は、短期の保険などに加入する必要があります。

仮ナンバーの申請は各市町村役場の窓口で行うことができ、自賠責保険証、車検証、運転免許証、印鑑が必要となります。仮ナンバー申請時は使用目的や期間、車を移動させる経路などを申告する必要があり、それ以外の目的で車を運転することはできないので注意しましょう。

廃車にする

長期の出張や旅行、入院などでしばらく乗る予定がない車や、もう乗らない車の車検をあえて通していないという人もいるかと思います。こういった場合は車検切れの車を放置するのではなく、廃車にすることをおすすめします。一口に廃車と言っても、車を解体してしまうだけが廃車ではありません。廃車に必要な抹消登録には2通りの方法があります。

長期間車に乗らないのであれば、「一時抹消登録」を行うことをおすすめします。この一時抹消登録を行うと公道を走ることはできなくなりますが、再び使用したいときに「中古車新規登録」を行えば、また公道を走ることができるようになります。一時的にではなく、もう車に乗る予定がないという場合は「永久抹消登録」を行いましょう。車検切れの車であっても自動車税を支払う義務は発生しますが、この抹消登録を行えば自動車税を止めることができ、節約にもつながります。

しかし、こういった廃車手続きを自分で行うとなると面倒ですよね。そこでおすすめしたいのが、廃車買取業者に買い取ってもらうという方法です。もう乗る予定のない車の自動車税を払い続けるよりも、廃車買取業者に買い取ってもらった方が得策だと言えます。また、車検切れの車の仮ナンバーを取得したり、車検を通したりすると10万円以上の費用がかかるため、買い替えを検討している方も廃車買取業者に買い取ってもらうことをおすすめします。廃車買取業者は車検が切れている車でも買取が可能で、面倒な廃車手続きまで代行してくれます。

まとめ

車検切れの車で公道を走行すると、罰則や罰金が科せられてしまうだけでなく、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。また、車検は車両の健康診断でもあるため、車検を受けないことで車体が抱える問題が放置されてしまうことになります。車検を受けていない車は部品が損傷し、事故につながってしまう可能性もあるため、車検の有効期限をしっかり確認し、うっかり過ぎてしまっていたということがないように注意しましょう!

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