車を売却するとまとまったお金が入りますよね。車は資産という扱いになりますが、売却した場合は確定申告は必要なのでしょうか?車を売ると買取金額に還付金もあるというけれど、所得税はどのようになるのか?車の売却についてご紹介していこうと思います。
目次
個人事業主は車を売却したら確定申告が必要です!
結論から言いますと個人事業主は車売却をしたら確定申告は必要となります。では車を売却した際に納めなければいけない税金についてや、その条件・理由をご紹介しいます。
また、個人事業主の方の中には仕事ではもちろんプライベートでも車は使うし、勘定科目にはどのように記入すればよいのか・・・と迷う方も多いのではないでしょうか。さらに完全なプライベート用の車であっても一部確定申告が必要となるケースもありますので気を付けましょう。また、個人事業主の場合は事業所得ではなく譲渡所得として扱われるので注意が必要です。
なぜ、車売却すると譲渡所得になるのか
まず、譲渡所得とは土地や建物や、株式、ゴルフ会員権など資産として扱われるものを譲渡した時に生じる所得のことです。個人事業主の場合は車も含まれています。譲渡所得は総合課税となるので、事業が赤字となっている場合は車の売却で得た収入は事業での赤字へ補填することが可能です。このことを損益通算と言われています。
課税所得・総合課税とは
課税所得とは・・所得税の課税対象となる個人所得のこと。
総合課税とは・・給与所得など他の所得と合算した課税所得に、所得税の税率をかけて所得税額を算出する課税方式。税率は課税所得が多いほど高くなる累進課税方式が用いられています。
業務用の車を売却した時
個人事業主が業務用として使用している車はもちろん課税対象となります。ですので、車を売却した場合は譲渡所得について申告が必要となります。
また、車は資産として扱われますが、帳簿に記入する際は勘定科目は”事業借主”となります。”固定資産売却益”ではありませんので注意が必要です。(法人の場合は”固定資産売却益”で処理されます)
通勤などで使用する車を売却した時
基本的には通勤や買い物などで使用している車は、生活に必要となると判断されるため課税対象とはなりません。ですが、個人事業主の場合は業務用なのか通勤用なのかが不透明なこともあり課税対象とされています。
個人事業主が車を使用する場合は”按分(あんぶん)”と言い業務用と自家用での使用割合を決めます。按分を決めることで決めた割合を経費として計上することが出来るのです。
売却時の注意点
按分を決めても売却時はその決めた割合での計算は出来ません。
さらに、通勤のみで使用していた場合は課税対象にはなりませんが、条件として一度も車にかかった費用を経費計上していないこととなっています。
レジャー使用の車や高級車を売却した時
上記の通勤用・買い物に使用している車であっても、レジャーに使用している・高級車であるとなった場合は課税対象となります。また、高級車などは通勤や買い物にしていると言っても通常生活に必要なものと判断されないため注意が必要です。
つまり、車を売ったらいくら支払いが必要なの?
車は使用年月によって価値が変わります。ですので、譲渡所得は車を所有していた期間によって計算方法が異なってきます。計算方法が2つに分かれており短期譲渡と長期譲渡それぞれの計算方法をご紹介します。さらに、個人事業主における譲渡所得については特別控除というものがあり50万円が適応されるのです。
つまり、基本的に車は年月が経つにつれて価値が下がっていくことから、車を売却したとしても新車購入時よりは低い価格で買取りされることがほとんどで、売却で利益が出たとしても特別控除の50万円で相殺されることが多く、結論として車を売ったからといって所得税がかかることはほとんどありません。ですが、車を売却し特別控除で相殺されない場合(特別控除を超える利益)は税金が発生するということになります。
ではその短期譲渡と長期譲渡の計算方法をご紹介します。車のをお考えの方は下記の計算式に当てはめて計算してみて下さい。
短期譲渡の計算方法
短期譲渡の場合は、車を購入して5年以内に売却した場合この短期譲渡というものに区分され、その計算式で出された金額が譲渡所得として計上されます。
譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)=譲渡所得
譲渡金額・費用などについて
譲渡金額・・・車を売却して受け取った金額
譲渡費用・・・運送や手続きなど売却を行うためにかかった費用
※取得費・・・購入代金(使用したり期間が経過することで減価する資産は減価償却費を考慮した金額)
長期譲渡の計算方法
長期譲渡の場合は、車を購入してから5年以上経ってから売却した場合はこの長期譲渡というものになります。短期譲渡は譲渡所得は全額が対象になりますが、長期譲渡は譲渡所得が半分が対象となります。
譲渡金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)=譲渡所得の半分
例
200万円で購入した車を6年間使用し売却し、70万円で売れた場合の計算式は以下になります。
例)譲渡金額70万円-(取得費200万円+譲渡費用0円)-特別控除50万円=-180万円
基本的には購入時より売却時の方が高くなるとケースはあまりありませんので譲渡所得がマイナスとなる場合は税金は発生しません。また、マイナスの時点で非課税となるため上記の例文の譲渡所得は半分で表示していません。
稀に課税される場合もあります。
上記の計算方法から簡単に言ってしまうと、車の購入時より売却した時の方が金額が高くなる場合はプラスとなるため課税対象となります。稀にプレミアがついた車などは課税対象となるケースがあります。
確定申告をしっかり行うことで節税が可能◎
売却するとなると自動車税・重量税はタイミング次第で節税は可能ですが、売却後もしっかりと確定申告を行えば節税ができるのです。
車を売却し利益が出たとしても50万円の特別控除が設けられているため、50万円以下で買取を行ってもらったケースでは課税されることはありません。また、車の売却で得た譲渡所得は総合課税の対象となるため損失として申告することで節税が可能となります。
注意点としましては、帳簿に記入する際は車をローンで購入している・按分を決めて使用しているとなると記入方法が異なりますので、わからない場合は税理士に相談してみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
個人事業主が車を売却する際、税金がかかってしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどのケースは特別控除で相殺され税金は発生しません。さらにきちんと確定申告を行うことで節税ができますので、手続きはめんどくさがらずに頑張ってみましょう!