交通事故は近年、減少傾向ではありますが令和元年(2019年)の年間交通事故死者数は3,215人となっています。(警察庁の統計表から抜粋)
2009年の年間交通事故死者数は約5000人だったことに比べると2019年はかなり減少していることがわかりますが、それでも一日8.8人が交通事故で亡くなっているのです。
交通事故を防ぐため、車はもちろん自転車の等の運転者、歩行者がお互いに思いやりの気持ちを持ち日々の安全を心がけましょう!
交通事故で1番多いのは追突事故
今回の記事は追突事故についてですが、車同士の交通事故の中でもダントツに多いのが追突事故です。事故は起こしたくありませんが、いくら気を付けていても一瞬の気の緩みで起こってしまうものです。もらい事故も同様にどれだけ安全を心がけていても後車にぶつけられてしまった。というのはよく聞く話です。
では、追突事故を起こしてしまった場合・追突事故に遭ってしまった場合のどうするべきか。事故対応についてしっかりと把握しておきましょう。
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追突事故をしてしまった場合~加害者編~
追突事故を起こしてしまった場合、まず安全な位置に停車させ怪我人の有無を確認しましょう。パニックにならず冷静に速やかに警察、必要であれば救急への連絡をしましょう。
必ずすぐに警察を呼びましょう
追突事故を起こしてしまったが、少しぶつかってしまいボディがへこんだだけで、ケガ人もいない。という場合でも必ず警察に連絡をしなければいけません。
軽くぶつかってしまっただけだからと警察への連絡を怠ると「報告義務違反」となりますのでどんな小さな事故であっても必ず警察へ連絡しましょう。
事故対応と示談金の交渉について
現場の状況を見て、警察への連絡をしたらお互いの身分証を確認し情報を集めましょう。車の持ち主と運転者が事ある場合もありますので車検証の確認も忘れずにしましょう。
またその場で個人間で勝手に示談金交渉等を行うのは絶対にしてはいけません。被害者の方の病院の診断結果、または治療が終わってからとなります。警察が来るまで待機して、被害者の方にきちんと謝罪し誠意を見せましょう!
物損事故の場合の対応
追突事故でも、車同士の事故ではなく電柱にぶつかってしまったり、他人の家の壁にぶつかってしまった、またはこすってしまった、といった場合もありますよね。このような場合も必ず警察に連絡が必要です。警察が来るまで待機し相手側と連絡を取ってもらい警察の指示に従いましょう。
また、追突の衝撃でコンクリートやレンガ等の散らばったものがあれば、他車に迷惑がかからない様に除去をする義務があります。警察への報告義務・危険物の除去する義務を怠ると安全運転義務違反または危険防止措置義務違反として罰が科せられます。
追突をされてしまった場合~被害者編~
もらい事故、追突をされてしまった場合は、まずケガがないかを確認し安全な場所へ移動しましょう。事故直後はケガをしていても気づかないことも多く、時間が経ってから症状に気が付くケースも多くあります。その場でケガがないからと言って警察への連絡をおろそかにはしてはいけません。必ず警察へ連絡しましょう。
加害者の情報と事故の証拠を集める
警察が到着するまでの間、加害者の情報を集めましょう。免許証・車検証の提示をしてもらい、事故の周辺状況の確認も行いましょう。
出来るだけ早く病院へ行く
事故に遭ってしまったら必ず病院へ行かなければいけませんが、異常がなくても出来るだけ早く受信するようにしましょう。また整骨院ではなく整形外科など必ず病院で診察してもらいましょう。なぜかと言いますと、診断書等の書類作成は医師しか行えません。整骨院などで施術を受ける場合は医師の許可をもらってから通院するようにしましょう。
治療費や慰謝料の請求方法
治療費や慰謝料の請求方法としては大きく分けて2通りあります。この2通りとは被害者本人が交渉するまたは、弁護士に依頼するとなっています。まず皆さんが気になるのは自分で交渉しなければいけないのはどうしてなのか、ですよね。その理由とともに2通りの請求パターンをご紹介します。
被害者本人が交渉する場合
交通事故に遭ってしまったとなると、ご自身が契約している保険会社に連絡をして交渉してもらうのが一般的ですが、追突事故の多くは被害者の契約している保険会社が交渉することはありません。
何故かというと、追突事故に遭ってしまった場合は被害者の過失の割合は100:0となるケースが多く、被害者の契約している保険会社からすると相手に対しての損害賠償する必要がないことから被害者の契約している保険会社が示談交渉の代行をすることができないのです。
交渉を弁護士に依頼する場合
自分で治療費や慰謝料を請求するといっても知識もなくどのように請求すればよいのかわからない方も多いと思われます。そういった方は弁護士に依頼することでスムーズに請求ができます。任意保険に弁護士費用等の特約がある方は弁護士に依頼する費用がかかりませんが、基本的には弁護士への依頼費用は自己負担となってしまいますので、任意保険に一度確認しておきましょう。
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事故が起きた時に絶対にしてはいけない3つの行為
実際に事故が起こった際に、加害者・被害者ともにしてはいけない3つの行為をご紹介します。
現場から立ち去る
事故を起こしてしまった時は必ず警察が到着するまで現場を離れてはいけません。軽度の事故であっても現場から離れてしまうと大きなトラブルの元になります。どのような理由があっても警察に現場検証を行ってもらい書類の作成を行ってもらいましょう。
もし、念書やメモ書きなどを渡されたとしても受け取ってはいけません。またその逆の場合も同様に、書いてはいけません。
個人間で示談交渉はしない
追突事故でよくある話が、軽度の事故で目立ったケガも無かったため個人間で示談交渉を済ませ終わらせた。というものですが個人間での交渉は絶対にやめましょう。交通事故が起こってしまうと被害者・加害者ともにパニックなってしまうものです。また目立ったケガが無くても後日、ケガの症状が出てくることも多くあり個人間で交渉してしまうと相当の慰謝料・治療費が請求できなくなりトラブルの元となります。
一度、示談交渉を開始してしまうとそれ以降の損害賠償ができなくなってしまうので、必ず治療が終わってからの治療費・慰謝料の請求をしましょう。
通院を途中でやめない
事故からある程度の日数が過ぎると加害者側の保険会社から治療の打ち切りなどの提案をされてしまうことがあります。打ち切りを告げられてしまっても、完治または症状固定になるまで必ず通院しましょう。後から請求が可能ですのでご安心ください。
誰もが事故は起こしたくないし・遭いたくないものです。ですがいつ自分の身に起こるかわからないのが事故ですので、いざ事故に遭ってしまった場合どのように対応すればよいのかしっかりと把握しておきましょう。また、小さな事故でも必ず警察を呼びきっちりと対処しましょう。