自動車を使用せず自動車税を支払いをしていなかったり、何らかの理由で滞納してしまっている場合、廃車の手続きは出来るのでしょうか。廃車にする際、滞納してしまっている自動車税がある場合どうすればよいのか詳しくご紹介していきます。
目次
自動車税を滞納している場合は廃車はできるの?
ズバリ!自動車税を滞納している期間が1年未満の場合は廃車手続きができます!ただし、自動車税は車を使用していない場合でも支払いをしなければいけません。廃車手続きを行った後で大丈夫ですので、しっかりと支払いをしましょう。廃車手続きをした1~2か月後には未納分の請求書が郵送にて送られてきます。また、自動車税の支払いをしなかった場合、”財産の差し押さえ”といったことになってしまいますので早めに支払いを終えましょう。
自動車税は毎年4月に課税されてしまいますので、廃車をお考えの方は4月になる前にしっかりと手続きを済ませましょう。3月は自動車税などの関係から大変込み合うことが多く早めに廃車手続きを行うのがおすすめです。
2年以上未納で廃車ができない場合がある!
自動車税の滞納はその期間が1年未満なら廃車手続きは出来ますが、2年以上滞納している場合は廃車手続き自体ができないこともあります。運輸支局では登録事項証明書という書類を交付し、今の車の車検証登録情報を確認します。自動車税を2年以上滞納していると備考欄に”差し押さえ”や”抵当権あり”など記載されますので、そういった記載がされている場合、廃車手続きを断わられてしまうのです。
このような状態が続くと車検を通そうとしても自動車税の支払いの確認が取れないと新しい車検証を交付してもらうこともできず、自動車の使用もできなくなります。
3年以上自動車税を放置しているとどうなる?
車検も通さず車庫に放置していたり、自動車税を未払いで納税書も来ていない場合など、請求書が来ないから支払わなくても大丈夫だろうと思われる方もいらっしゃいます。ですが、長期にわたって放置されていると、運輸支局では、このような車は職権抹消と言ってこの車はもう乗ることができないと判断され職権を使い永久抹消が行われてしまうのです。
職権抹消された車はもう使えない?
もし、また車を使用するとなると、運輸支局に登録回復願いを出し、自動車のデータを復活させなければいけません。登録回復願いは正式な手続きとして存在しないので、運輸支局に再度車をつかえるように何とかしてほしい!と相談するものです。その際はしっかりと未納分の支払いを済ませること、車検を通すための費用が必要になりますので何十万円ものお金がかかります。
職権抹消の状態の車は書類上では廃車となっていますので、解体業者に車の解体依頼をするとことで車の処分ができます。自動車税の滞納分に関して、廃車にしても支払いの義務は消えるわけではありませんので、しっかりと支払いを終えましょう。
差し押さえが実行されるまでの流れ
自動車税は毎年4月1日時点での自動車の保有者に課せられます。では実際に自動車税を滞納するとどのような流れで差し押さえになってしまうのか、詳しくご紹介します。
1.督促状が届く
納付書が届き納付期限が過ぎるとまず最初に送られてくるのが督促状です。督促状の送付時期は決まっているわけではないですが、だいたい納付期限を20日程過ぎると督促状がいつ届いてもおかしくありません。督促状が届いて、すぐに支払いを済ませば問題にはなりませんが督促状が届いても支払いをしない場合は大きな問題となってきますので督促状が届いた時点で速やかに支払いを済ませましょう。納付期限が過ぎるとすぐに延滞金が発生します。延滞金の計算方法としては、納税額に対して金利が設定されています。その決められた金利を元に延滞した日数の日割りとして計算します。
2.催促状が届く
督促状が届いてもなお支払いをしない場合は催告書が送られてきます。催告書と督促状の大きな違いはというと、催告書は内容証明郵便で送られてくることが多いです。内容証明郵便というのは【いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度】というものです。ではこの内容証明郵便にはどのような効果があるのか簡単に説明すると、内容証明郵便は郵便物が確実に届いたことを証明できるので、届いてないと言っても郵便局が公的に証明することができるのです。
また、税金などの請求には時効がありますが、内容証明郵便はその時効を止めることができるのです。
3.差し押さえ通知が届く
督促状・催告書が届いたにもかかわらず、支払いをしない場合は差し押さえ予告通知が届きます。差し押さえ予告通知は最終通告で、通知が届いたということは”もう差し押さえの準備は出来てるので〇日までに支払わなければ差し押さえ実行します”というものです。記載された期限までに支払いを終えれば差し押さえは免れますが、予告通知をも無視していると、差し押さえが実行されてしまいます。
自動車税の滞納で差し押さえられるもの
自動車税を滞納して差し押さえられるものは、車・銀行口座・給料などの資産です。車・銀行口座・給料などの差し押さえができない場合は、土地・時計などの贅沢品等が差し押さえの対象となります。
自動車税の支払いについて
自動車税の支払いについて、税金を無視して払わないというのが一番ダメなので、期限の過ぎてしまった場合やその他の支払い方法についてご紹介します。
納税期限が過ぎてしまった!
納税期限が過ぎてしまった場合でもその納税通知書がすぐに使えなくなることはありません。納税通知書には2つの期限があり、納付期限は5月末までとなっていますが、コンビニでの使用期限は6月末までとなっているのです。
納税通知書を無くしてしまった
納税通知書を無くしてしまった場合、通知書がないと納税は出来ません。普通自動車の場合は都道府県税事務所、軽自動車の場合は市区町村の管轄となっているので期限内に連絡をすることで再発行をしてもらえます。
支払いが難しい場合は相談しよう。
何らかの理由により自動車税の支払いが難しい場合は、納税通知書が届いてすぐに都道府県税事務所に相談しましょう。また支払いが難しいからと言って督促状や催告書が届いてから相談しても”支払いの意思がない”など信用性がないと判断されかねませんので、早めの行動が大事です。支払いが難しい相応の理由があればしっかりと応じてくれることも多いので相談することが大切です。
車を売却する。
自動車税の支払いが難しいのであれば売却するのも一つの手です。車を維持するには自動車税だけではなく、車検だったり保険料、ガソリン代などほかにもお金が必要となってきます。今ではカーシェアなど気軽に車をレンタルできますのでいったん売却し、経済的に余裕が出てきてから再度購入するということも考えてみましょう。
まとめ
自動車税を滞納してる場合は廃車手続きができるのかという記事でしたが、簡単にまとめると滞納期間が1年未満であれば廃車手続きは出来ますが、滞納期間が2年以上になってくると廃車手続きができない場合があります。廃車にしたいのであればまずは払える分の自動車税を支払い、廃車手続きを行いましょう。廃車手続きを完了させないと自動車税は毎年課税されてしまいます。さらに、滞納すればその分の延滞金が発生してしまいますのでますます損をしてしまうのです。
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