近年ニュースでも聞くことが多い「あおり運転」ですが、この行為は極めて悪質で危険なため2020年6月30日から【妨害運転罪】が創設されました。
他の車の通行を妨害する目的での急ブレーキの禁止や、車間距離不保持などの違反を行うと取り締まりの対象にとなり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点の刑に処せられます。この妨害運転罪ですが、他にはどのような行為が取り締まりの対象となるのでしょうか。詳しくご紹介していきたいと思います。
妨害運転の取り締まり対象となる行為【10類型】
妨害運転(あおり運転)の対象となる10類型は以下となります。
- 通行区分違反(他社に以上に接近や対向車線の逆走)
- 急ブレーキ禁止違反(後車が危険と感じる急ブレーキ)
- 車間距離不保持(前車との車間を詰める)
- 進路変更禁止違反(急な車線変更や前車の前に割り込む)
- 追い越し違反(乱暴な追い越し)
- 減光等義務違反(不必要なハイビームに不要なパッシング)
- 警告器使用制限違反(不必要にクラクションを鳴らす)
- 安全運転義務違反(蛇行運転や幅寄せなど)
- 最低速度違反[高速自動車国道](高速自動車国道などで低速走行)
- 高速自動車国道等駐停車違反(高速自動車国道などでの駐停車)
以上が妨害運転(あおり運転)の対象となる行為です。悪意がない場合でも取り締まりが厳しくなることから無意識のうちに対象になってしまうかもしれません。普段の運転で思い当ってしまう項目がある方は十分に注意が必要です。
妨害運転(あおり運転)の罰則
妨害運転(あおり運転)の罰則は大きく分けて二段階となっています。
まず他車の通行を妨害する目的で上記の10類型に当てはまる行為を行った場合、交通の危険の恐れがあるとして3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に違反点数25点、運転免許の取消しが課せられます。免許を取得できない欠格期間は2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年となります。
さらに、上記の違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金に違反点数35点、運転免許の取消しが課せられます。免許を取得できない欠格期間は3年、前歴や累積点数がある場合には最大10年となります。
期間や罰金の違いはありますが、どちらにせよ運転免許は一発で取消しとなってしまいます。

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妨害運転(あおり運転)の被害にあった時の対処法
たくさんの車があり様々な人が運転しています。自分がいつ被害にあってしまうかわからないからこそ、万が一の時に慌ててしまわないように対処法を知っておきましょう。
パーキングエリア等の安全場所へ避難
妨害運転(あおり運転)をされているなと思ったら、事故につながる恐れがあるため一度、安全に駐車ができる場所へ移動しましょう。道路上には停車しないようにして、人目のある駐車場やパーキングエリアへ移動しましょう。
110番通報!警察が到着するまで車外には出ない
同乗者がいる場合はすぐに110番通報をし、いない場合は安全な位置に停車後すぐに110番通報しましょう。その際に必ずドアをロックし、あおってきた相手が追って脅しや挑発をしてきても車外には出ないようにして下さい。
ドライブレコーダー等の活用しよう!
事前にドライブレコーダーを取り付けておくと良いです。ドライブレコーダーは万が一事故に巻き込まれてしまった場合に原因の解明や、状況証拠にとても役立ちます。当事者同士の話では食い違うこともよくある事ですのでその際、ドライブレコーダーがあればしっかりと証明ができます。また、常に映像録画されているということもあり危険運転はいけないと抑止にもつながります。
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妨害運転罪は車だけではない!自転車にも適応!?
車での妨害運転罪(あおり運転)はニュースにも多く取り上げられ社会問題となっていますが、実は自転車も処罰対象となっているのです。手軽に乗れて免許もいらない自転車、とても便利ですが重大な交通違反が増えているのも確かです。自動車免許のように点数もなく販促の支払いなどはありませんが、自転車による悪質な危険行為を行うと即座に赤切符が切られます。場合によっては略式起訴、さらには罰金刑など刑事罰が科せられます。
自転車を対象とした危険行為の規定
自転車は気楽に乗れますが、立派な軽車両扱いとなります。法律上では自動車やバイクとあまり変わらないものとなっているので、もちろん危険行為をすると罪が課せられます。自転車を対象とした危険項の規定は以下のようになっています。
- 信号無視
- 通行禁止違反(車両通行止めや歩行者専用の標識がある道路の走行)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(歩行者用道路で徐行しない場合)
- 通行区分違反(歩道と車道の区分のある道路で車道の左側走行しない場合)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(歩行者の通行を妨げてはならない)
- 遮断踏切立ち入り(警告音が鳴っている間は踏切に入ってはならない)
- 交差点安全進行義務違反(状況に応じて車や歩行者に注意して走行)
- 交差点優車妨害等(交差点で右折する際はほかの車両の進行を妨害しない)
- 環状交差点安全進行義務違反(環状交差点で他の車両の進行を妨害しない)
- 指定場所一時不停止等(道路標識などの一時停止を守らない場合)
- 歩道通行時の通行方法違反(歩道を走行する場合指定部分を徐行しなければいけない)
- 制御装置不良自転車運転(車輪にブレーキ装置を備えていない場合)
- 酒酔い運転(酒気を帯びている状態での運転はしてはいけない)
- 安全運転義務違反(傘さし運転やスマホ運転など)
以上がこれまでの自転車を対象とした危険行為14項目となっていましたが、新たに第15項目として妨害行為が追加されました。
- 妨害行為
具体的には、逆走などで進路を塞ぐ・幅寄せ・進路変更・不必要な急ブレーキ・不必要にベルを鳴らす・車間距離不保持・追い越し違反の7項目が規定されています。
危険な違反行為をして3年以内に2回以上検挙または事故を起こした悪質自転車運転者に対して公安委員会から自転車運転者講習の受講を命じられます(講習時間は3時間、手数料は6.000円となっています)。受講の命令に従わない場合は5万円以下の罰金に処せられます。
車を運転する際は、周りの車の動きなど十分注意し相手の立場を考え、思いやりの気持ちをもって日々安全運転をしましょう。交通事故防止のためにも適正速度で車間距離を保ち、正しい交通ルールを守って走行しましょう。

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