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【廃車のQ&A】廃車手続きをする際によくある10の質問コーナー【廃車マスター】

廃車手続きをする際に良くある質問と回答をまとめました。

廃車についてわからないことがありましたら是非、参考にしてみてください。

必ずどんな車も0円以上で買い取ります

Q1:車のローンが残っている状態でも廃車は出来るの?

業者さん
車の所有権がローン会社なので所有者の変更をしなければ廃車手続きは出来ません。

ローンを完済していない場合は、使用者が自分でも所有者はローン会社になっていますので、所有者を変更しなければいけません。ローンを完済し、所有権解除の手続きを行うと廃車が可能となります。

所有権が自分ではない場合は変更等の手続きを行う権利がないのじゃ~。所有者・使用者は車検証に記載してあるのでしっかりと確認しておくことが大事じゃのう
豆知識じぃ

Q2:車は動くけど車検が切れている場合は、運送費を払って引取ってもらわなければダメ?

業者さん
そんなことはありませんよ!手続きさえ済ませれば車検が切れていても公道を走れます。

自賠責保険の有効期間が残っている場合は、各区役所で仮ナンバー(正式には「臨時運行許可番号標」と言います)を発行してもらえます。

仮ナンバーは右上から左下に赤い斜線が引かれているナンバープレートです。この仮ナンバーを発行してもらえば、発行日から5日以内の最小日数だけ運転が許されるので、これを取り付けて廃車業者に持っていってください。

Q3:車検も自賠責保険も切れてしまった場合はどのようにすればいいの?

保険が切れている場合、公道を走ることができません。廃車業者に取りに来てもらう方法もありますが、自賠責保険に入り直して、仮ナンバーを発行してもらうという方法もあります。

自賠責保険は安価なものなら5,000円くらいで加入できますので、保険会社で自賠責保険に入った後、仮ナンバーを発行して廃車業者のところに持って行くという流れになります。

仮ナンバー発行のためは、「自動車損害賠償責任保険証明書の原本」「期限の切れている自動車検査証の原本」「運転免許証など本人確認ができるもの(個人が特定できる写真付きのもの)」「印鑑」「750円程度の手数料」が必要じゃ
豆知識じぃ

Q4:リサイクル券がない場合でも廃車にできますか?

業者さん
万が一、なくしてしまった場合でも廃車の手続きでは最悪なくても大丈夫です。

リサイクル券をなくしてしまっても原則再発行は出来ないとされています。

Web上の「自動車リサイクルシステム」というところで自分の自動車の預託状況が確認できます。また、【自動車リサイクル料金の預託状況】を印刷するとリサイクル券の代わりとして使用できるようになっています。

Q5:自動車税を払い忘れていたのですが…廃車は可能?

業者さん
支払いの義務はありますのできっちりと支払いはしなくてはいけませんが、廃車手続きは問題なく出来ますよ。

抹消手続き終了後で構いませんので、未払いの分の税金は払わなくてはなりません。4月から廃車手続きをした月までの自動車税を収めます。自動車税の請求は、後日、自動車税事務所から納付書が送られてきますので忘れずにお支払い下さい。

自動車税を2年以上滞納されている場合は廃車手続き(抹消登録)そのものができなくなっているので滞納分はしっかりと支払いを済ませましょう
豆知識じぃ

Q6:結婚したため、登録した時の名前と苗字が違っていますが、問題ありませんか?

業者さん
はい、苗字が変わってしまっていても問題なく廃車手続きは可能です。

苗字が違っていても本人確認ができれば大丈夫です。その確認のために戸籍抄本または謄本が必要です。転居していて住所が異なっている場合は、それに加えて「戸籍の附票」が必要となってきます。

転居が結婚後であれば「戸籍の附票」は住民票でもいいのですが、戸籍抄本(謄本)と合わせて、本籍地の役所で用意したほうが効率的じゃのう
豆知識じぃ

Q7:引っ越したのですが、ナンバープレートと違う県での廃車は可能ですか

業者さん
原則として、普通車の廃車手続きは登録された運輸局で行うことになっています。

ですが、A県で登録されたA県ナンバーの車を、所有者が今住んでいるB県で廃車したい場合、登録住所の変更と廃車を同時に行うことで可能です「移転即抹消登録」と言います)。

その場合、「ナンバープレート」「車検証」「実印と印鑑証明」のほか、「前住所の記載された住民票」が必要です(役所で、そのように申し出れば発行してもらうことができます)。

Q8:ナンバープレートの県でも、住所でもない県で廃車手続きはできますか?

登録されているA県でも、所有者が在住している(住民票がある)B県でもないC県で廃車にすることはできません。住民票を移すか、C県の業者に依頼し、一度譲渡して名義を変更してから廃車にするといった手順が必要です。

Q9:故人の車を廃車にしたいのですが、その家族であれば手続きは可能ですか?

業者さん
亡くなった方の名義になっている車を廃車手続きをする家族の名義に変更する必要がありますが、これは軽自動車か普通自動車かによって異なります。

軽自動車であれば、「本人と故人の印鑑」「車検証」「本人の住民票」で、軽自動車検査協会での名義変更が可能で、その後は通常の廃車と同じ流れです。ただし、車の所有者がディーラー名義になっている場合は、ディーラーへ連絡して手続きに協力してもらう必要があります。

普通自動車の場合ですと、この車を遺産として相続するという手順が必要になります。そのために遺産分割協議という手順を踏まなくてはなりません。具体的には相続の権利を持つ人全員の承認を得てその実印が押された「遺産分割協議書」を作成します。

その後、名義変更に際しては「遺産分割協議書」のほか、上記の亡くなった方と相続の権利がある方全員が記載された「除籍謄本」が必要ですが、相続の権利がある人で、結婚などによりもとの戸籍から外れている人がいればその人の現在の「戸籍謄本」と、その人の記載された「原戸籍謄本」などの書類も必要となります。

普通自動車の場合、非常に手間がかかります。法律上、自動車を遺産とみなしているので必要な手続きとなってしまいます。手続きが大変なので行政書士の手を借りる人も多いようですが、廃車業者の中にはこうした手続きのアドバイスをわかりやすくしてくれるところもありますので、一度相談してみてみるのがよいでしょう。
豆知識じぃ

Q10:業者に廃車を依頼した場合、注意しておくことはありますか?

業者さん
「解体証明書」は廃車が完了したことの証となりますので「解体証明書」のコピーをもらえるように頼んでおくと良いと思います。

特に依頼しなくても、依頼された手続きを完遂したしるしとして業者側から送られてくる場合もあります(原本は業者が使用しますので、コピーしか受け取ることはできません)。

なぜ「解体証明書」を受け取ったほうがいいかと言うと、まれに、ごく一部の悪質な業者が、廃車したと偽って実際には廃車にしていない車を転売するといった事例があったからです。

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