車を所有している状態で4月1日を経過すると、その翌月に自動車の所有者名義の登録住所に1年分の自動車税の請求がきます。
この税金を納めている方が自動車を廃車にすると、残存期間に応じて還付金として税金が戻ってきます。
戻ってくる金額は表を見てください。→還付金の確認
例
排気量が2501~3000ccの自動車で、廃車完了月:が9月の自動車の場合。
2501~3000ccと9月の交わるところに25,500円が返金される額になります。
注意点
ここで注意したい点として、法律上、自動車税は4月1日時点での自動車所有者が負担することになっていますので、還付もこの時点の所有者に対して行われます。
法律的にはこの所有者が支払っているはずだからです。
ですが実際には、中古車を買った場合など、買った人が買った月以降の自動車税相当額を支払っている場合もあるでしょう。
こういう場合は、自動車税の「還付請求権」を譲渡してもらうという手順が必要です。
具体的には、廃車の手続きをしてから1週間以内に、「債権譲渡通知書」という書類を、所轄の税事務所へ提出しなくてはなりません。
この書類には、4月1日時点での所有者の印鑑なども必要になってきます。

なお、軽自動車に課せられる軽自動車税という税金がありますが、残念ながら軽自動車税は還付制度の対象外ですので、廃車をしても戻ってくることはありません。