税金

自動車重量税の還付制度

自動車重量税還付制度とは、自動車重量税の過払い分が戻ってくる制度です。

但し、車検の残りが1ヶ月以内の場合や、自動車リサイクル法に基づく適切な廃棄処分をがされてない場合は還付の対象外です。

ここで言う車検の残り期間とは、『車を解体業者に持って行った日』と『一時抹消登録をした日』のどちらか遅い日の翌日から車検終了時までの期間のことを言います。

なお、還付金を受けるには解体屋から解体された旨の連絡を受けた日から、15日以内に手続きを行わなければなりません。

どちらか遅い日についての説明イラスト

 

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自動車重量税還付金の求め方

この自動車税の還付金の金額は、事前に把握することが出来ます。

その計算方法もシンプルで簡単なもので、以下の計算式で求めることが可能です。

還付金=納付された自動車重量税÷車検有効期間×車検残存期間

自動車に重量:1~1.5tの普通自動車
車検有効期間:24ヶ月
納付された自動車重量税:37,800円(2年間)
車検が切れる日が:平成18年12月13日
車を解体業者に持って行った日:平成18年10月5日
抹消登録をした日:平成18年10月8日

この場合抹消登録をした日の方が遅いので10月8日の翌日の10月9日から12月13日の2ヶ月間が車検残存期間になります。

 

よって、この場合の還付金を求める計算式は

37,800円 ÷ 24 × 2 = 3,150円となるのです。

 

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