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税金が戻ってくる!?

自動車重量税とは

自動車重量税とは、車検・新規登録の際に自動車の重量等に応じて支払う税金です。国税の一種で、徴収金額の3/4は国の一般財源、残りの1/4は市町村の道路整備財源にあてられています。

自動車重量税は車検時などに2、3年分まとめて払います。そのため、次の車検前に廃車にすると、廃車にした時から次に車検が切れるまでの間のぶんとして支払った税金は過払いとなります。自動車重量税還付制度とは、自動車がリサイクル法にもとづく適正な廃車(永久抹消)をされた場合、この過払い分が戻ってくるという制度です。

以下の表は、重量別支払い金額です。

車検期間 1年 2年 3年
〜1t 12,600円 25,200円 37,800円
1〜1.5t 18,900円 37,800円 56,700円
1.5〜2t 25,200円 50,400円 75,600円
2〜2.5t 31,500円 63,000円 94,500円
〜3t 37,800円 75,600円 113,400円
軽自動車 4,400円 8,800円 13,200円

自動車重量税が戻ってくる!

自動車重量税還付制度とは、自動車重量税は、新車購入時や車検更新時に2〜3年分まとめて支払うため次の車検前に廃車などにした場合、過払い分が戻ってくる制度です。

但し、車検の残りが1ヶ月以内の場合や、自動車リサイクル法に基づく適切な廃棄処分をがされてない場合は還付の対象外です。※ここで言う車検の残り期間とは、『車を解体業者に持って行った日』と『抹消登録をした日』のどちらか遅い日の翌日から車検終了時までの期間のことを言います。

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■自動車重量税還付金の求め方
還付金=納付された自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間

○例
自動車に重量:1〜1.5tの普通自動車
車検有効期間:24ヶ月
納付された自動車重量税:37,800円(2年間)
車検が切れる日が:平成18年12月13日
車を解体業者に持って行った日:平成18年10月5日
抹消登録をした日:平成18年10月8日

この場合抹消登録をした日の方が遅いので10月8日の翌日の10月9日から12月13日の2ヶ月間が車検残存期間になります。
還付金=37,800円×2÷24=3150円になります。

自動車重量税還付の受取り方

自動車重量税還付制度を利用するには、永久抹消の手続きをするときに同時に申請します。永久抹消の手続きだけを先に行い、後日、還付申請のみを行うことはできません。

陸運局に自動車重量税還付の申込書があるので銀行名などを記入して提出します。約3ヵ月後に指定した銀行に振り込まれます。「いくらなんでも遅すぎる……」と感じるかもしれませんが、国税庁では「支払いを適正に行うためには、申請書の審査など所要の手続を的確に行う必要があり、その手続にある程度の期間がかかることをご理解願います」とアナウンスしています。

なお、受取のための銀行は、ネット専業銀行は一部を除いて対応していません。利用しているネット専業銀行が使えるかどうかは、銀行に問い合わせる必要があります。

廃車の手続きを業者に代行してもらう場合は、この手続きも合わせて代行してもらうことになります。廃車手続きを委任する委任状で、還付申請の委任状を兼用することが可能です。

手続きを代行してもらっても、受け取るのは本人ですが、場合によっては、代行した業者が一度受け取り、後日、その額を業者から振り込むとする場合や、廃車の買取を受ける場合、あらかじめ還付額も買取金額に上乗せしているという場合もあります。先に述べたように手続きから還付までは時間がかかりますので、還付額ぶんを早めに支払ってくれる業者を利用するのは利用者にメリットがありますね。

自動車税とは

自動車税とは地方税の一種で、自動車を運転することにより与えてしまう道路へのダメージを修復する為に負担する税金です。と言っても、自動車を所有してさえいれば、課せられる税金です。

ローンで車を購入した場合、車検証上の所有者が販売店やクレジット会社になっていることがありますが、この場合、いくら「所有者」だからといって、販売店やクレジット会社が自動車税を払ってくれるわけではありません。車を買った人(使用者)が所有者とみなされて課税されます。

支払いの対象者は4月1日時点での自動車所有者とされていて、5月上旬に自動車税事務局から請求が来ます。5月中に支払わない場合は、延滞料金が課せられるので注意して下さい!(一部の都道府県は条例で期限が異なることがあります)

自動車税は1年分をまとめて支払っていますので、自動車重量税と同様に、年の途中で廃車した場合、過払いになるぶんは還付されます。ただし、月単位で考えますので、3月に廃車にした場合は還付を受けることはできません。

自動車税が戻ってくる

毎年、4月1日に自動車の所有者に1年分の自動車税の請求がきます。この税金を納めている方が、自動車を廃車にすると残存期間に応じて税金が戻ってきます。戻ってくる金額は表を見てください。
→表の確認

○例
排気量が2501〜3000ccの自動車で、廃車完了月:が9月の自動車の場合。
2501〜3000ccと9月の交わるところに25,500円が返金される額になります。

ここで注意したい点として、法律上、自動車税は4月1日時点での自動車所有者が負担することになっていますので、還付もこの時点の所有者に対して行われます。法律的にはこの所有者が支払っているはずだからです。ですが実際には、中古車を買った場合など、買った人が買った月以降の自動車税相当額を支払っている場合もあるでしょう。こういう場合は、自動車税の「還付請求権」を譲渡してもらうという手順が必要です。

具体的には、廃車の手続きをしてから1週間以内に、「債権譲渡通知書」という書類を、所轄の税事務所へ提出しなくてはなりません。この書類には、4月1日時点での所有者の印鑑なども必要になってきます。中古車販売店がこのあたりの手続きを代行してくれることがありますので、相談してみましょう。

なお、軽自動車に課せられる軽自動車税という税金がありますが、残念ながら軽自動車税は還付制度の対象外です。廃車をしても戻ってくることはありません。

自動車税還付の受取り方

自動車税を還付してもらうための手続きですが、実は、特別な申請は必要ありません。廃車の手続きをすると、自動的に自動車税の過払い分が還付されるしくみになっています。

運輸局で手続きをすると、約2ヵ月後に還付の通知が送られてきます。通知と言っても、振り込まれた、というお知らせではなくて、この通知書を指定の銀行に持っていくと、還付金が受け取れるというものです。

ですので通知を受け取ったら、その通知に書いてある金融機関で還付の手続きをして下さい。そうすると還付金が受取れます。自動車重量税に比べて1ヶ月ほど早いとはいえ、2ヶ月も待たないといけませんが……。

なお、前に述べたように、中古車を購入したなどで、その年の4月1日時点での車の所有者が違う場合は、「還付請求権」の譲渡の手続きを忘れないようにして下さい。購入した車を、その年のうちに廃車にしてしまうということは通常はありませんが、事故などのケースもあると思います。この手続きを怠ると、4月1日時点での所有者に還付がされてしまいます。(もちろん、実際に支払っているのがその人で、あなたが月割りで支払っていない場合は手続きは必要ありませんよ!)